パクリサイトの削除に成功したというブログの記事が話題になっていました。
せっかく自分が考えて書いた記事を丸パクリしているような記事が多く出回っているので、これを削除したいと考える人も増えていることと思います。
ではどのようにしてパクリサイトを削除するのか、方法をお教えします。
■著作権侵害を申し立てる
自分が書いた記事には、特に登録等も必要なく、当然に自分に著作権が発生しているといえます。
削除するためには、パクリサイトに対しては、自分の著作権を侵害している!と通知していくことが必要です。
サイト管理者が誰かということは通常分からないわけなので、パクリサイトが掲載されている媒体の運営元に連絡をすることになります。
たとえば、パクリサイトがアメーバブログにされていればサイバーエージェントに、livedoorブログにされていればLINEに……といった形です。
■送信防止措置依頼
侵害を申し立てるためには、「送信防止措置依頼書」というものを送ることが有用です。これは、プロバイダ責任制限法のガイドラインに基づいて認められている手続きです。
ネットは情報が常に送信されている状況なので、これを防止してしまえば、情報を閲覧できなくなる、ということになります。そのため、「送信防止措置の依頼」というのは、「削除の依頼」ということになります。
そこで、これを書面に起こして送っていくわけですが、ネット上には書式が公開されています。「プロバイダ責任制限法」で検索すると、プロバイダ責任制限法関連情報Webサイトというのが一番最初に出てくると思うので、その中の著作権関係送信防止措置手続という部分を参照してみてください。
■必要書類は?
必要事項を記入して送っていけばよいのですが、その際、パクられたサイト(元サイト)とパクリサイトのURLを明示すること、それぞれのサイトのURL付きの印刷物を提出することが必要です。
これらがないと、本当に著作権侵害があるといえるのか比較検討ができないためです。
また、本当に本人からの依頼なのかということが分からないと、パクられたサイト(元サイト)の著作権を有している人かの確認もできないため、本人確認書類も必要になります。
本人確認書類は、免許証などのコピーで足りるとしているところもありますが、印鑑証明書を要求してくるところもあります。
パクるのは非常に簡単な反面、パラられた側がそれを削除していくことはこのように面倒な作業が多いです。しかし、きちんと対処すれば削除できる可能性があるので、挑戦してみてもよいのではないでしょうか。
*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)