●売春で処罰されるのは当事者ではない
売春は禁止されていますが、売春した当事者は処罰されません。つまり、話題の国会議員が女性に金を払い性行為をしてもその国会議員も相手になった女性も処罰されません。
売春防止法というは、当時劣悪な状態におかれていたら売春婦を保護するために制定されました。従って、売春婦自体を処罰する規定はありません。また、客を処罰する規定もありません。
処罰されるのは、売春婦に売春させ、不当な利益を得る者達です。具体的には、売春宿を経営したり、売春婦を斡旋したりする行為が処罰されます。
売春防止法で処罰されるのは、性行為をさせた場合だけです。従って、性行為類似行為をさせるファッションヘルスなどは対象となりません。そのような性行為類似行為を規制するのは風営法ですが、説明は省きます。
●18歳以上であるからなんら問題はない
なお、今回の記事では未成年者と性行為類似行為をしたことが問題となっていますが、18歳以上の人ですから、なんら法令に触れません。
18歳未満の人と性行為類似行為をした場合、淫行条例で処罰される可能性はありますが、今回は19歳ということですので問題となりません。
こうやって見てくると、国会議員の行為はなんら処罰される行為ではありません。倫理的に問題になるのかも知れませんが、大げさに騒ぎすぎだと思います。
特に、同性愛についてそれが倫理的な問題であるような論調は憲法が定める法の下の平等原則に違反すると思います。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)
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