マルチ商法、ネズミ講、マルチまがい商法・・・結局何がどう違うの?

●ネズミ講とマルチ商法の大きな違い

ネズミ講もマルチ商法も、新しい会員を入会させると手数料、バックマージンのような金銭がもらえるという仕組みは同様です。

ただ、大きな違いは、マルチ商法は化粧品やサプリメント、日用品や電化製品などの商品販売を実際に行っているのに対し、ネズミ講はそのような商品販売を行っておらず、金銭だけのやり取りに終始しているという点です。

 

●ネズミ講は法律で禁止されている

次に法律での規制についてですが、ネズミ講は正式には「無限連鎖講」といい、無限連鎖講の防止に関する法律(俗にいう「ねずみ講防止法」)によって禁止されています。開設、運営した場合には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という罰則まであります。

 

●マルチ商法は禁止されていない

一方マルチ商法は「連鎖販売取引」と呼ばれています。マルチ商法は特定商取引に関する法律により、広告の内容や客の勧誘の方法等について規制されていますが、ただ、マルチ商法はネズミ講と違い、「マルチ商法防止法」のようにマルチ商法を直接禁止する法律はありません。

なお、マルチまがい商法というのは、連鎖取引販売のうち従来の法律では規制できなかったものをかつては「マルチまがい」と呼んでいたのですが、法改正により規制が拡大されたため、連鎖取引販売はすべてマルチ商法となり、マルチまがい商法とマルチ商法は同一のものになりました。

 

●どちらも破たんしてしまうビジネスモデル

ただ、ネズミ講もマルチ商法も、永遠に存続し続けることは理論的に不可能です。仮に1人の人間が2名を勧誘し続けると仮定すると、27回紹介した時点で計算上会員が約1億3,400万人となり、日本の人口を超えてしまいます。3名ずつ勧誘した場合は17回で会員が約1億3,000万人となってしまいます。

このことを裏付けるかのように、ねずみ講防止法の第1条で「結局において破たんすべき性質のものである」と明確に記載されています。

ネズミ講は法律で禁止されていますのでもちろんやってはいけません。マルチ商法は法律で禁止されているわけではありませんので、加入は自由ですが、加入する場合でも上記のことをしっかり頭に入れておいた方がよいと思います。

万一、退会したいが退会させてもらえないというようなトラブルがある場合にはすぐに弁護士に相談しましょう。
**著者:弁護士 山口政貴(神楽坂中央法律事務所。サラリーマン経験後、弁護士に。借金問題や消費者被害等、社会的弱者や消費者側の事件のエキスパート。)

*Mazirama / PIXTA(ピクスタ)

山口 政貴 やまぐちのりたか

神楽坂中央法律事務所

東京都新宿区津久戸町4-1 ASKビル2-B号室

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