■脅迫罪に当たると見ることは可能
このような前提に立った場合、存命の人物の没年を書けば、その人物の命を断とうとしていると読み取ることは可能だと思います。
加えて、首相に対して終戦記念日を没日としているのですから、何らかの政治的主張があるということも読み取ることができます。この観点を加えると、殺人予告と見ることは可能だと考えます。
殺人を予告することは、人命に対する危害を加えることであるため、脅迫罪に当たります。また、この編集により、首相の警備が強化されたといった事情があれば、業務妨害罪に当たることもあり得ます。
このように、場合により大事になることである以上、安易に没年を書くようなことはするべきではなく、そもそも自分がされたら不快に思うことは止めるべきでしょう。
*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
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