流行りの「スケボー通勤」は道交法違反になるのか?

スケボー 亀田 森彦 / PIXTA(ピクスタ)

移動手段としてスケボーを使う人が増えており、通勤通学に使用するする人もたまに見かけますよね。

交番の前を堂々と通っていても特に注意されることもありません。しかしネットでは、スケボーで公道を走ってはいけない等と言われたりしますが、正確なところはどうなんでしょうか。

 

●スケボーについて道交法ではどう決められている?

道路交通法76条4項3号は『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること』を禁止しています。スケートボードは、この『これらに類する行為』に含まれると解釈されています。つまり、交通のひんぱんな道路でなければ、スケボーに乗るのは自由です。この規定に違反すると5万円以下の罰金に処せられます。

交通のひんばんな道路とはどのようなものでしょうか。都会の車道は含まれます。都会の車道を走るスケボーは見たことがありません。すれば自殺行為です。

 

●100%の過失となった前例も

ちなみに、車道でスケボーとタクシーがぶつかる交通事故があり、その際、スケボー側に違反が認定され、100%の過失と判断された判例があります(東京地裁平成24年7月20日判決)。

歩道はどうでしょうか。ケースバイケースだと思います。歩行者が多く混雑していれば、交通のひんぱんな道路と判断されるでしょう。そのような場所では、スケボーを脇に抱えて歩くべきです。

周りに注意して楽しく乗りたいものです。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

コメント

コメント