近年、自分の意思に反してAVに出演させられる若い女性たちの被害が後を絶ちません。
高校生が両親に黙って芸能プロダクションを名乗る組織と契約しAVに出演させられたり、AV出演を拒絶すると法外な違約金を請求されるため出演せざるを得なくさせられたりするケースが目立ちます。
AV出演の契約をしてしまうと、出演したAVの流通を止めることはできないのでしょうか。
■未成年者のした契約の取消し
民法は、両親の同意なく未成年者が締結した契約を取り消すことができるとしています(民法5条)。もし、未成年の女性(字数の関係で、ここでは18歳以上20歳未満と仮定します)が両親に無断でAV出演契約を締結しても、それは取り消すことのできる契約となります。
もっとも、その未成年者が詐術を用いて成人であると信じさせた場合は取り消すことができない場合もあります。ただ、未成年者保護の観点から、裁判所が未成年者が詐術を用いて成人であると信じさせたからAV出演契約の取消しができないという認定をすることは実際には想定しにくいと考えます。
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