学校の教師のことを好きになる生徒や、教師が生徒と付き合うということが少なからず存在します。教師と生徒の交際はタブーという空気感がありますが、法的にはどのように扱われるのでしょうか。
これは生徒の年齢によって変わってきます。生徒が18歳以上であれば、児童福祉法や各種条例に違反することはありません。
生徒が18歳未満であれば、教師が性的な要求を満たすためだけに生徒と付き合うとか金銭を渡し付き合う援助交際等の不純な交際は違法となり、教師は処罰されます。生徒は処罰されません。
このような不純な交際ではなく、まじめな交際の場合は、法律や条令に違反することはありません。
しかし、多くの学校では、教師と生徒の交際を校則で禁止しています。校則に違反すると教師は懲戒を受けますし、生徒は退学や休学の処分を受けます。このような校則は違法なのでしょうか。
- 1
- 2