楽しい花火大会が一転… 「場所取り」が違法になるのはこんな時

●私有地か公有地かで変わってくる

まず、場所取りをする場所が問題となります。私有地であれば、その所有者の許可が必要となります。所有者の許可なく勝手に場所取りをすれば、民法上の不法行為となり、損害賠償責任を負うことになり得ます。

公有地ならば、管理者によって場所取りが禁止されていなければ、不法行為にはなりません。

柵などで立ち入り禁止だとはっきりわかる場所だと、民法上の不法行為だけではすまなくて、刑法上の犯罪(住居侵入罪)になる可能性もあります。

私有地でもなく、柵もない場所なら、社会常識に従った場所取りであれば、違法になることはありません。社会常識に反していれば、民法上の不法行為となり、被害者がいれば、損害賠償請求を受ける可能性があります。

 

●スプレーや他人のシートをはがしたら?

最初の事例に則して言えば、2、3日前なら問題とはならないと思いますが、1週間とか長い期間になると、社会常識に反することになる可能性があります。スプレーで印をつけたり、他人のシートをはがす行為は、社会常識に反しますので、不法行為となります。

シートを敷くだけではなく、人がずっといれば問題ないとも一概には言えません。余りにも長期間だったり、あまりにも広い場所だと不法行為となる可能性があります。

要は、他人の迷惑になるような行為は慎むということです。大勢の人が楽しく参加出来る花火大会にしましょう。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

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