「強制労働」に含まれるもの、含まれないものを弁護士が解説

世界文化遺産に先ごろ登録された、明治日本の産業革命遺産。韓国が「朝鮮半島出身者が強制労働させられた施設が含まれている」として、登録を阻止するロビー活動を大々的に展開していたのは、記憶に新しいところです。

日本政府の菅官房長官は、朝鮮半島出身者が上記施設の一部の労働のために徴用されていた事実は認めつつ、それは強制労働に該当しないという見解を示しました。

では、実際「強制労働」とは一体何なのでしょうか。今回はこの点について考えていくことにしたいと思います。

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■強制労働とは?

そもそも、強制労働は法的に禁止されているものです。

国際的には、日本が1932年に批准し、現在も通用している「強制労働条約」というものがあります。

また、国内的にも、日本国憲法では、何人も自己の意思に反する苦役に服させられないと定めています。公権力が国民に対して強制労働をさせることを禁止する趣旨を含むものと考えられています。労働基準法でも強制労働が禁止されています。

強制労働とは、処罰されるのではないかなどという脅威を与えることによって、精神や身体の自由を不当に拘束し、その意思に反して行わせる労働のことを指します。

寺林 智栄 てらばやしともえ

ともえ法律事務所

東京都中央区日本橋箱崎町32-3 秀和日本橋箱崎レジデンス709

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