出ないキャラが存在した「パワプロ」のガチャ・・・詐欺じゃないの?

●景品表示法に引っかかる恐れ

そもそもパワプロのガチャの表示は、実際には出ないキャラクターが出るように表示されていますので、景品表示法に規定する「実際のものより著しく優良」「誤認されるおそれがある表示」に該当するものと思われます。これは景品表示法上禁止されている「不当表示」に該当します。

ただ、景品表示法では内閣総理大臣が業者に表示の差止を命令する等の行為ができるのみであり、業者に金銭の支払いを命じるような規定はありません。それゆえ、景品表示法では消費者が業者に支払った金銭の返還を求めることはできません。

 

●詐欺罪の可能性はあるが……

また、仮にガチャの設定が故意であった場合には、業者は刑法上の詐欺罪に問われる可能性があるのですが、ただ、実際に故意であったかどうかを立証することは極めて困難であり、なかなか刑事事件にはならないのが現実です。

となると、業者に対して実際に返金を求めるのであれば、民法上の詐欺あるいは錯誤を業者に主張して交渉するしかなさそうです。とはいうものの、業者にその旨を主張しても実際に返金に応じる可能性は低いと思われますので、どうしても返金を求めたいのであれば、最終的には訴訟等の法的手続きを採らざるを得ないでしょう。

スマートフォンでのゲームの課金システムは従前から問題点を多数指摘されてきました。適正に利用すればとても楽しいものなのですが、逆にトラブルに巻き込まれる可能性も高いため、課金システムを利用するのであれば、そのことをしっかりと理解した上で利用すべきであると思います。

 

*著者:弁護士 山口政貴(神楽坂中央法律事務所。サラリーマン経験後、弁護士に。借金問題や消費者被害等、社会的弱者や消費者側の事件のエキスパート。)

山口 政貴 やまぐちのりたか

神楽坂中央法律事務所

東京都新宿区津久戸町4-1 ASKビル2-B号室

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