スーパーでやると違法になってしまう4つの行為

日々の生活に必要不可欠な場所、スーパーマーケット。色々な人が集まることもあり、迷惑なお客さんは少なくないそうです。中には迷惑なだけではなく、犯罪行為を犯す人もいるとかいないとか。

そんなスーパーで行われている様々な迷惑行為が法律上どうなのか、お話しします。

KAORU / PIXTA(ピクスタ)買い物家族スーパー

●お惣菜に咳をする行為

スーパーで作られた唐揚げやコロッケなどのお惣菜を売っているコーナーありますよね。パッキングされている商品なら大きな問題にならないでしょうが、商品が剥き出しで並べられている側で咳を吐きかけると……。

見ている人はどう思うでしょうか?購買意欲が無くなる方も多いのではないでしょうか。

程度問題は孕んでくるとは思いますが、お惣菜を客観的に売り物にならない程度にしてしまったということであれば、法的にも咳をかけた人に責任が発生する可能性は思います。その場合は、不法行為ということで、故意にした場合はもちろん、過失があるという場合においても、スーパー側の損害を賠償する責任があるということになります。

また、故意に商品を台無しにしたということであれば、器物損壊罪という刑法上の責任も発生することになります。「損壊」とは、物理的に壊した、ということだけではなく、「物の効用を害する一切の行為」を意味しますので、この場合、「損壊」したといえると思います。

 

●無料ビニール袋を大量に持って帰る行為

生ものなどを個別に袋詰めするために、無料でビニール袋が取れる形になっているところがありますね。その袋を、その場で使用する目的もなく大量に持って帰った場合、窃盗罪に該当する可能性があります。

当然、スーパーとしては、「無制限に持って帰ってよい」という意味でビニール袋を置いているのではなく、「必要な範囲で使ってください」という意味で置いているでしょうから、スーパーが許容する量を超えて持って帰れば違法ということになります。この件で、スーパーが客を訴えるか、警察・検察が事件化するかという問題は有りますが、違法なことですのでおやめください。

河野先生
河野 晃 こうのあきら

水田法律事務所

兵庫県姫路市本町68-170大手前第一ビル3階

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