スーパーでやると違法になってしまう4つの行為

●割引シールを張り替える行為

タイムセールの割引シールを、シールが張られていない商品に張り替えてお会計をすると、どうなるでしょうか。こういった行為は、レジの人(お店)を欺き、本来よりも安い値段であるとの誤解を生じさせ、その誤解に乗じて商品を購入するという行為ですので、詐欺罪が成立します。なお、レジの人にバレてしまい、結果的に購入できなかったとしても、詐欺未遂罪が成立します。

実際に検挙されたというケースもあるようです。軽い気持ちでは済みません。絶対にやめましょう。

 

●商品を売れない状態にする(卵を割ってしまう、飲み物を開封してしまう等)行為

これも、故意に行えば器物損壊罪が成立します。過失で行った場合も、弁償する義務が発生します。お子さん(14歳未満)がやってしまった、という場合、刑事罰に問われることは有りませんが、その場合でも、原則的には親御さんに弁償する義務が発生します。

 

このように、単なるマナー違反?と思われるような行為であっても、法律上は違法となる場合も多いです。ただ個人的には、違法・合法という以前に、スーパーは多くの人が集まる場ですし、みんなが気持ちよくお買い物できるよう、誰もが最低限のマナーを守れるような社会になればいいなと思いますね。

 

*著者:弁護士 河野晃 (水田法律相談所。兵庫県姫路市にて活動しております。弁護士生活5年目を迎えた若手(のつもり)弁護士です。弁護士というと敷居が高いと思われがちな職種ですが、お気軽にご相談していただけるような存在になりたいと思っています)

河野先生
河野 晃 こうのあきら

水田法律事務所

兵庫県姫路市本町68-170大手前第一ビル3階

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