迷惑なタバコの煙・・・隣人を訴える為に「受動喫煙」を証明する方法

戸建て・集合住宅のいずれであっても、ご近所さんがたばこを吸っていたらその煙が自分の家に入ってくることはあり得ます。

たばこが嫌いな方やぜんそくの方、小さなお子様がいる家庭にとっては、ご近所さんに対し、受動喫煙によって苦痛を被っていることを理由として損害賠償請求などを起こしたくなるかもしれません。

そこで、今回は、どうやって受動喫煙を証明するかなどについて解説したいと思います。

煙草喫煙

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。


木川 雅博 きかわまさひろ

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル303

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