借金の返済に苦しんでいる方は大勢いらっしゃるかと思います。
借金の返済のために、さらに借金をする多重債務に陥ると自分では手に負えなくなってしまうこともあります。しかし、どうしようもできないかというとそうではありません。
借金の沼から抜け出すにはいくつかの方法があります。今回は、借金を整理する方法を3つ、ご紹介したいと思います。
1:任意整理
文字どおり、法律上の手続を利用せず、貸金業者等と「任意」に交渉して、借金を「整理」する方法です。
貸金業者との交渉によって、毎月の返済額を減額したり、遅延損害金(利息)をカットしたりすることができます。
ただ、あくまでも「任意」の交渉なので、返済プランについて、最終的には貸金業者の同意を得る必要があります。そのため、貸金業者の同意が得られないような場合には、この手続を利用することはできません。
2:個人再生
現在ある借金の減額を裁判所に認めてもらい、減額した金額を原則3年以内に債権者に対して返済していくという手続です。
この手続を利用すれば、借金は、だいたい5分の1から10分の1まで減額されます。
不動産などの高価な財産(自宅など)は、破産をすると処分されてしまいますが、民事再生の場合には財産は全て手元に残したままにすることができます。
また、破産をすると、当分の間一定の資格(保険外交員、警備員等)に就くことができなくなりますが、民事再生の場合にはそのような制限はありません。
ただ、民事再生を利用するこができるのは、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下の場合です。そのため、5,000万円以上の借金がある人は、下記3の破産手続を利用するしかないということになります。
3:破産
一般的には「自己破産」と呼ばれており、現在の借金を全てチャラにしてもらうという手続です。
不動産などの高価な財産を保有しておらず、また、法律上の資格が必要な職業に就いていないという方に向いている手続と言えます。
なお、一度自己破産すると、以後7年間は再び自己破産をすることはできませんので、注意が必要です。
どこに相談すれば良いのか?
だいたいどの弁護士も債務整理の案件を取り扱っていますので、お近くの法律事務所に行かれれば大丈夫だと思います。また、弁護士会や役所等では、定期的に無料相談をしているところもあります。
借金にお困りの方は、ご自分で解決しようとはせず、法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)