集団的自衛権とは結局どんな内容で、何が問題になっている?

集団的自衛権という言葉が連日メディアを賑わせ、聞かない日はないほどに注目されているテーマです。しかし、なかなかその内容や、問題点などについて詳しく知っているという人は少ないのかもしれません。

国会では連日、紛争地で同盟国アメリカが軍事作戦を行う場合の後方支援(給油や食糧支援)を可能にする新法について議論が行われています。自民党安倍政権の真の狙いは、この後方支援にとどまらず、最終的に「集団的自衛権」を行使できるようにしようというものです。

国会でも、また巷でも、「憲法違反だ」「いや、先進国として周辺地域の有事に備えて行使できるようにするのが当然だ」などと見解が鋭く対立しています。

今回は、この「集団的自衛権」とは何なのか、具体的にどういった点が問題なのか、解説していきます。

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■集団的自衛権とは何か?

集団的自衛権とは、自国ではなく第三国が軍事攻撃を受けた場合に、直接攻撃を受けていない場合でもその第三国とともに国を防衛するための軍事力を行使することができるという国際法上の権利のことを指します。

日本では、同盟国のアメリカ合衆国が軍事攻撃を受けた場合を想定して、安倍政権は、現行の日本国憲法においても、集団的自衛権を行使できるという解釈をとると閣議決定したのです。

 

■集団的自衛権の行使は、日本国憲法上可能なのか?

皆さんもご存知のことと思いますが、日本国憲法は第9条で戦争を放棄しており、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を永久に放棄し、また「陸海空軍その他の戦力の保持の禁止」「国の交戦権の禁止」を定めています。

この9条においても、日本という国が直接に外部から攻撃を受けた場合には、その攻撃を排除するための「個別的自衛権」は認められるというのが、近年の一般的な解釈です。

しかし、集団的自衛権は、自国が攻撃されていないにもかかわらず武力攻撃を相手国に加えることを認める権利です。そうすると、それは、憲法が認めた最低限の自衛権の範囲を超えた「国権の発動たる戦争」をすることを認めることになるのではないか、などという問題が生じます。

これに対して安倍内閣は、(1)我が国、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきことの3つの要件を守れば、集団的自衛権の行使は憲法9条に違反しないと解釈を変更するに至ったのです。

このような安倍政権の閣議決定に対しては、野党や有識者から反発が出ています。

 

■「集団的自衛権」の背景とこれを認める危険性

集団的自衛権が活発に議論されるようになったのは、北朝鮮の軍事的な動きや中国の海洋進出により、日本の近辺で軍事衝突が起こる危険が出てきたからと言われています。

しかし、よくよく冷静に考えてみれば、北朝鮮がすぐにでも日本を攻撃するという現実的危険性は低く、中国との関係についても最近は徐々に緩和する傾向にあるとも言えます。

よく引き合いに出されるこれらの周辺国との関係は、実際には、私たち有権者を「あおる」ためにことさら強調されて報道されている可能性もあり、真偽のほどはよくよく注意して判断することが必要です。

確かに、法律の解釈が時代とともに変わることはありうることです。が、だからといっていくら厳しい要件を付け加えたとしても「集団的自衛権」は自国が攻撃を加えていないにもかかわらず武力攻撃ができるとするものですから、それはもはや固有の「自衛」の範囲を超えていると言わざるを得ません。

個人的には集団的自衛権の行使を認めることは憲法第9条違反になると考えます。

何より、集団的自衛権の行使が認められるようになれば、日本国民が戦地へ赴き「殺し合い」に参加することになるのは間違いありません。戦死する人、任務として人を殺さなければならない人が出てくることになるのです。

再び、日本国民は戦争の相手国との間で「殺した」「殺された」という大きな憎しみあいに巻き込まれることになります。そんな世の中に再び陥っていいのかどうか、法律論云々の前に、まずは、国民一人一人がこの点を考えるべきではないかと思います。

 

*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)

寺林 智栄 てらばやしともえ

ともえ法律事務所

東京都中央区日本橋箱崎町32-3 秀和日本橋箱崎レジデンス709

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