この問題に関し、以下のような見解もあります。
その合言葉が、アクセス制御がされたサイトの、他人のIDやパスワード等の識別符号なのであれば、不正アクセス行為に当たる可能性がありますが、合言葉が、それを2ちゃんねる等で知らしめることによって、アクセスしてもらうための手段であれば、アクセス制御がされている訳でも、合言葉が他人のIDやパスワードでもないので、不正アクセス行為にはならないと思います。
*弁護士ドットコム -写真袋というアプリにおける不正アクセスについて
つまり、「合言葉」がIDやパスワードと異なり、アクセスが制御されているわけではないということが理由となっています。
私も同様に考えます。つまり、他人にのぞかれるのを知りながら、簡単な合い言葉しか設定していないようであれば、それは、のぞかれても文句は言えないと思います。従って、合い言葉探しは不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反しないと思われます。
※ただ、この私の考えは、一弁護士の見解です。実際に合い言葉探しをするときは自己責任でお願いします。
簡単にのぞかれるような合言葉に設定したアプリに裸の写真や性行為の写真などを保管しないこと、また、そもそも、そのような写真を撮らせないことが肝要だと思います。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)
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