川崎市の中学1年性の男子生徒が殺害された事件の「犯人(と思われる人)の情報」として、特定の人物の写真や家族の情報などがネットには多数書き込まれています。
「犯人を絶対に許すな」「徹底的に追いつめろ」などの書き込みも散見され、容疑者の画像や情報を投稿したり、それを拡散する人が後を絶ちません。中には犯人の自宅と思われる場所まで行き、住所や写真を掲載するなど「私刑」とも言える行為が繰り広げられています。
逮捕された被疑者らは未成年であり、メディアではこの少年らの氏名等は公表していませんが、ネット上を中心にこのような行為が多くされています。
このような書込みをすることは、実は法的に様々な問題があります。
■名誉毀損の問題がある
まず、実際にネットに書かれた人物が犯人ではなかった場合、特に何の問題もなく名誉毀損が成立することになります。
人の社会的評価の低下をさせることが名誉毀損となりますが、犯人であるとされれば、当然社会的評価が低下することになります。
そして、名誉毀損が成立しなくなるケースとしては、(1)公共性、(2)公益性、(3)真実性、(3)’真実相当性を、いずれも満たすことが必要です。
犯人ではなかったという場合、真実ではない以上、真実相当性があるかどうかという問題になります。真実相当性というのは、真実と信じる相当な理由があることをいうのですが、軽々しく信じるだけでは不足で、相当な証拠をもって信じる必要があります。
「みんなが書いていて犯人であると信じました」とか、「ネットで調べて…」といった程度では全く不足で、これが認められるのはかなりの調査をしたケースです。
したがって、犯人でなければ名誉毀損が成立することになるのです。
■正しい犯人の情報であっても違法になる可能性
次に、実際に最終的に犯人であることが確定された場合はどうでしょうか。
この場合、一般的には名誉毀損の成立は難しくなってくるとは思います。
しかし、別途、プライバシー権の侵害はあり得ます。犯人であるからどのような情報であっても公開してよいということには、当然なりません。そのため、安易に情報をネット上に流してしまえば、その責任を問われる可能性があります。
特に本件では、犯人が未成年の可能性があるわけなので、少年法61条の問題があります。
■少年法61条の問題とは
少年法61条は、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」としています。
この推知報道の禁止はネット情報にも適用され得るもので、少年についての推知報道は原則としては違法になります。
ただ、判例上、「保護されるべき少年の権利ないし法的利益よりも、明らかに社会的利益を擁護する要請が強く優先されるべきであるなどの特段の事情が存する場合に限って違法性が阻却され免責される」とされています。
本件においては、たしかにひどい事件だとは思います。しかし、しばしば「少年事件が凶悪化している」とか「少年の凶悪事件が増えている」といったことが言われますが、それはデータ上全く正しくなく、上記特段の事情があるといえるかは何とも言えないところです。
なお、犯人であると認められたということがどういうことかを誤解している人が非常に多いと感じるのですが、これは「有罪判決を受け、それが確定したとき」です。決して「逮捕」が決め手にはなりません。
そのため、現時点で書込みをしている人たちは非常に危ういということいなるのではないでしょうか。
■家族の情報については書き込む正当な理由はない
さらに、家族等の情報も晒されているようです。
少年が犯罪を犯しているケースでは、生育環境などに問題があるケースはたしかに少なくないという印象はあります。しかし、だからといって家族の情報を晒してよいかというと、そんなことはありません。
家族の情報を晒すことはプライバシー侵害の問題を生じるでしょうし、書き込む内容によっては名誉毀損の問題も生じます。
このように安易な書込みは種々の問題を生じることになります。
また、情報をコピー&ペーストして書き込んだり、リンクを貼るだけであっても責任を問われる可能性は否定できないものです。したがって、自分なりの「正義感」を振りかざした安易な拡散はするべきではないでしょう。
*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
*画像はGoogleの検索結果にぼかしを入れたもの