実は「モラハラ」は離婚原因とならないかもしれない

離婚男女

最近、女優の三船美佳さんと歌手の高橋ジョージさんが離婚に向けて係争中との記事が出ましたが、三船さんによると、高橋さんから外出禁止令が出されていたり、連日のように人格を否定するような発言をされていたということです。

今回報じられた内容について、高橋ジョージさんは否定をしていますが、もし今回のような外出禁止令や人格を否定する発言などによって、配偶者を精神的に傷つけるような行為(モラルハラスメント:モラハラ)を行っていたとしたら、モラハラを理由に離婚をすることは可能なのでしょうか。

このようなモラハラを行っているとしたら「離婚できて当たり前」と思うかもしれませんが、実はモラハラだけでは離婚理由にならないかもしれません。その理由を解説していきます。

 

●モラハラだけではなく、婚姻生活が「破たん」しているかどうかが問われる

モラハラによって婚姻関係が破たんしているといえれば、モラハラを理由に離婚をすることが認められます。

婚姻関係の破たんとは、夫婦としての愛情が喪失しており、婚姻関係が修復不能な程度にまで至っている状態のことを指し、特に、別居期間や子どもの有無などの客観的要素が重視されます。

そのため、長年にわたって外出を禁止されていたり、日常的に人格を否定するような発言をされ、夫婦の一方が他方に対する愛情をすでに喪失してしまっている場合であって、相当程度長期間別居しているような場合には、婚姻関係が修復不能な程度にまで至っているということで、婚姻関係の破綻が認められる可能性があるでしょう。

ただ、モラハラがあったことを客観的証拠によって立証することは難しいでしょうから、モラハラを理由に離婚をするということはハードルが高いでしょう。

 

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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