SNSに友人のプライベートを投稿…法的に問題ないの?

TwitterやFacebookで友人などと一緒に写っている写真をアップする人も多いと思います。また、写真ではなくても、誰と何をしているといったことを投稿することはないでしょうか。

何気なくやってしまうこれらの行為ですが、アップされた人によっては、どこで何をしていたのかが知られたくなかった……などということもあることでしょう。

このように、多かれ少なかれ自分以外の第三者の状況を晒していることになるわけですが、法律的にはどのように考えるべきなのでしょうか。

facebook,Twitter

■原則として侵害になると考えておいた方が無難

まず大前提として、私生活上の事実や、事実らしく受け止められる事項は、プライバシーの範疇に入ってきます。

また、それだけに限らず、(まだ一般的に認められているわけではないですが)自分の情報に関わるものであれば、自己情報コントロール権を理由にプライバシーの範疇に含めることもできる可能性もあります。

そのため、荒っぽく言ってしまえば、公に知られていない他人の情報をインターネット上にアップすると問題になる可能性があります。

そのため、TwitterやFacebookで誰もが閲覧出来状態で誰かのプライベートを明かすと、その人物に対するプライバシー侵害となる可能性があります。

 

■意図的かどうかは無関係

プライバシー侵害となると、削除や損害賠償を求めることができることになります。

そして、これは意図的であるかどうかとは基本的には関係がありません。「悪気はなかった」というのは法的には通じない論理なのです(ただし、損害賠償を請求する場合に、悪気がない方が慰謝料は低くなるという意味はあると思います)。

もっとも、当人があらかじめアップすることに同意していれば、何の侵害もないことになりますし、アップした後であっても、追認されればその行為には違法性はないことになります。

ただ、リスクを避けるためにはアップしてよいかどうかをアップする前に確認することが無難です。

 

■友人限定公開では?

では、鍵付きアカウントでつぶやいたり、友人限定でアップしたような場合はどうでしょう。

この場合、インターネットで誰でも見ることができる状態ではないものの、少なくとも複数人からは見ることができる状態ではあるはずです。

そうすると、一定の範囲にはプライバシーが流出したと評価し得ます。つまり、事前の同意か追認がないと、やはりプライバシー侵害となり得ます。

したがって、友人限定公開であっても気を抜くべきではないということです。

 

*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)

清水 陽平 しみずようへい

法律事務所アルシエン

東京都千代田区霞ヶ関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F

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