石原真理が「ローラは整形」とブログに…「整形暴露」は名誉毀損になる?

石原真理が自身のブログで、芸能人のローラをキツネにたとえ、「整形キツネの芸名ローラ」と書き、話題となりました。

一部引用すると「私の真似をしている整形キツネの芸名ローラが化粧品のCMに本性を隠して出ているのが、私の写真を意図として真似て故意に現しているそのCMが意地汚いです。」と書いており、「整形しているローラが本性を隠して私の真似をしているのが意地汚い。」ということのようです。

ブログで整形していることを書き批判するという、今回のような行為について、名誉毀損罪が成立し得るのでしょうか。

結論から述べますと、名誉毀損罪(刑法231条1項)が成立し得るのではと考えます。

石原真理

■名誉毀損罪について

名誉毀損罪が保護しようとしている利益は、人に対する社会的評価です。

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した場合に成立する罪です。

「公然」とは、不特定または多数人が知り得る状態におくことを意味し、誰でも閲覧することができるブログへの記載は公然の要件を充たします。

事実の摘示にいう「事実」は、価値判断や評価だけでは当たらず、ある程度具体的な内容を含むものであることが必要があります。

「整形キツネ」という記載も「整形」という具体的事実が摘示されていると言えます。事実の「摘示」は、特定人の名誉が侵害されたと判断できる程度に具体的である必要があります。

 

●社会的評価の低下はあるか

そして、名誉毀損とは人の社会的評価を低下させるような行為をいいますが、「芸名ローラ」という風に芸能人であるローラの実名を上げてローラの顔が整形であるとブログに記載したわけですから、芸能人ローラの社会的評価を低下させるような行為を行ったといえます。

そこで、こうしたブログへの記載についても、名誉毀損罪が成立し得ると考えます。

名誉毀損罪を犯した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金といった刑を科せられる可能性があります。

 

*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

*画像は石原真理のブログのスクリーンショット

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

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