「週休2日制」の意味がネットで話題に 実際はどうなの?

「完全週休2日制」と「週休2日制」の意味が全然違うとネット上で話題になっていました。

ツイッターに投稿された情報によると、「週休2日制」は月に1回以上、週2日の休みがあればよく、「完全週休2日制」は毎週2日の休みがあることを差すことが正しい、と説明されています。確かに、2つの言葉が存在しているということは、それぞれ違う意味があると言われたら納得しそうなところです。

しかし、これらの言葉は労働基準法などで定義されているのでしょうか。法的な面から解説してみたいと思います。

残業マン

■「完全週休2日制」と「週休2日制」も法律用語ではない

ネットで話題になっている2つの言葉ですが、結論から述べると、「完全週休2日制」も「週休2日制」も法律上の用語ではありません。これらの文言のみでは、その会社が休日をどう定めているのか判断できません。

 

■労働基準法で休日は「週1回」

休日について、労働基準法は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定しています(労基法35条1項)。したがって、いわゆる「週休2日制」の会社が、1週間に1日の休日しか与えないことも法律上可能なのです。

また、労働基準法は、休日を「毎週日曜日」というように特定することまでは求めていないので、使用者が、例えば、毎週月曜日に休日を与えることや、週によって違う曜日に休日を与えることも可能です。このことから、「完全週休2日制」と表記している会社の休日も、土曜日と日曜日に特定されているとは限りません。もっとも、労働者からすると休日を特定することが望ましいので、通達においてはできる限り(土日に限定せず)休日を特定するよう指導するとされています。

 

■労働時間は「週40時間」まで

労働時間について、労働基準法は、労働者を長時間労働から保護するため、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならず、また、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならないと規定しています(労基法32条)。

もっとも、会社実務においては、従業員に時間外労働や休日労働をさせる必要がある場面も多いため、多くの企業は36協定を締結しています(36協定とは、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者が書面により協定をし、これを行政官庁に届け出ることにより、前述の労働時間や休日に関する規定を超えて、協定で定める内容により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるというものです。)。

他にも、毎週1日の休日ではなく、4週間で4日以上の休日を与えるとする変形休日制、法定労働時間の弾力化を認める変形労働時間制、実際の労働時間数でなく協定で定める時間数労働したものとみなす裁量労働制、一定期間における総労働時間をあらかじめ定め、労働者がその範囲内で日々の始業及び終業の時刻を自ら決めて働くフレックスタイム制等、休日や労働時間に関する法制度はたいへん複雑なものとなっています。自分がどのような条件のもと働くことになるのかきちんと把握しておくことが必要です。

 

■まとめ

以上のように、法律は「完全週休2日制」と「週休2日制」という言葉を使い分けることを要求していないこと、会社が毎週1日の休日を与えていれば法的に問題がないこと、さらにその休日は必ずしも毎週日曜日ではなくてもよいことが分かると思います。

規則正しい生活スタイルを維持するため、就職する企業の休日について「毎週土曜日と日曜日(及び国民の祝日)が必ず休日であること」を絶対条件とするならば、事前に就職先の就業規則を確認するか、人事部に問い合わせをするべきでしょう。

 

*著者:弁護士 鈴木翔太(弁護士法人 鈴木総合法律事務所)

鈴木 翔太 すずきしょうた

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・7階

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