どこからが不倫?性交渉はアウト、ではキスは?

既婚者が、配偶者以外の女性あるいは男性と肉体関係を結んだ場合には、不貞行為(不法行為)として離婚原因に該当し、損害賠償責任を負うことはみなさんご存じかと思います。

よく「どこからが浮気?」などの質問があったりしますが、法的は「どこからが浮気(不倫)」なのでしょうか。

キスはしていても性行為をしていない場合には、一切責任を負わないのでしょうか。今回はこの境界線について説明します。

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■不貞行為とは?

不貞行為とは、配偶者のいる人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことをされています(最高裁昭和48年11月15日判決)。

もっとも、この「性的関係」には、性行関係に限らず、夫婦間の貞操義務に忠実ではない一切の行為と含むと考えられています。

そのため、性行為自体は行っていなくても、配偶者以外の人と性行類似行為を行ったり、同棲したりした場合には、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当し、損害賠償責任を負う場合があります。

同様に、配偶者以外の人とキスをする行為も、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当し、損害賠償責任を負う場合があります。

さらに、配偶者以外の人と、2人で頻繁に食事や遊びに行く程度の交際であっても、それが非常に頻繁だとか、配偶者に交際をやめるよう言われたあとも交際を続けているような場合には、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当する場合もあるでしょう。

 

■不貞行為を立証する証拠は?

それでは、どのような証拠があれば、配偶者の不貞行為を立証することができるのでしょうか。

不貞行為を立証する証拠については、以前に私が執筆した記事(不貞行為を立証するために必要な証拠とは)をご覧いただきたいのですが、上記のとおり、性的関係を結んでいない場合であっても不貞行為に該当する場合がありますので、たとえば、配偶者以外の異性との間の親しげなメールや、仲良く手をつないでデートしている場面の写真等も、不貞行為を立証するための証拠になり得るということになります。

 

■慰謝料について

もしも、不貞行為が立証されてしまった場合には、相手から慰謝料請求がされることとなるでしょう。

慰謝料の金額の算定要素には、色々あるので、一概には言えませんが、不貞行為の回数が少ない場合にはや、夫婦関係が破たんしているような場合には、慰謝料が比較的には安くなることが可能性が高いです。

前者はすんなりと理解できるかと思いますが、後者は、不貞行為によって侵害された権利や利益が夫婦関係が睦まじい場合と比較して小さいと考えられるからです。なお、いずれにせよ侵害行為にはなることはお分かりかと思います。

一方で、不貞行為の回数が多かったり、不倫相手との間に子どもを授かっていたりした場合には慰謝料が高くなる傾向にあります。

実際には様々な要素を考慮するので、困った場合には専門家に相談して回答を求めるのが良いかと思います。

 

 

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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