国民の代表者とスポーツ選手が多数人の前でキスしている写真が世間を賑わしました。
当事者はハメを外したと答弁しているので、当事者間に無理やりキスをしたとかされたとかの悪感情はなさそうですが、仮に無理やりキスした場合はどうなるでしょうか。
嫌がっている人に無理やりキスした場合は、セクハラとして民事上は損害賠償請求の対象になります。それでは、刑事責任は負うのでしょうか。
●無理やりキスは「強制わいせつ」?
この場合、相手方の性的自由を無理やり奪っているので強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
ここにいう「わいせつ」行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、一般人の正常な性的しゅう恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する」行為をいうものと理解されています。
キスをする行為について強制わいせつ罪の成否が問題となった事例において、裁判でも「すべて反風俗的のものとし刑法にいわゆる猥褻の観念を以て律すべきでないのは所論のとおりであるが、それが行われたときの当事者の意思感情、行動環境等によつて、それが一般の風俗道徳的感情に反するような場合には、猥褻な行為と認められることもあり得る」としたものもありますので(東京高判昭和32年1月22日高刑集10巻1号10頁)、無理やりキスする行為は強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
仮に「わいせつ」性が認められないとしても,キスを強要した場合には強要罪が成立します。
●合意の上のキスでも犯罪に?
それでは、合意によるキスの場合には何の犯罪も成立しないのでしょうか?
この場合も、「それが行われたときの当事者の意思感情、行動環境等によつて、それが一般の風俗道徳的感情に反するような場合には、猥褻な行為と認められることもあり得る」ということになると、人前でキスする場合には、実際にペナルティを科せられるかどうかは別にして、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
もっとも性がオープンになっている状況の中で、キスしたから公然わいせつということになると違和感を覚える人の方が多いと思われるので、実際に公然わいせつ罪で検挙されることはないと思います。
それにしても個人的には見たくもない写真でしたね(^_−)−☆
*著者:弁護士 桐生貴央(広尾総合法律事務所。「人のために 正しく 仲良く 元気良く」「凍てついた心を溶かす春の太陽」宜しくお願いします。)