梅宮アンナは最高で「10年以下の懲役」…画像転載の重過ぎる罪

タレントの梅宮アンナさんが、画像共有サイト「Instagram」に、他人の書いた絵に自分で言葉を入れた画像を掲載した事が話題になっています。

画像の無断使用について梅宮アンナさんはブログにて「画像引用!!って。。。まるで犯罪かの様な。。。。」など書いています(現在は記事が削除されています)。

画像を無断で使用し、加工をする行為は犯罪ではないのでしょうか?今回は身近な問題でありながら複雑な著作権について説明してみます。

土屋アンナさんのブログ

■著作権侵害

7月31日現在、すでに画像が削除されているので、掲載された絵を確認できませんが、およそ創作性を欠くものでない限り、元の絵は、著作物に該当し、著作権法による保護を受けます。

著作物である元の絵の作者には、著作者の意に反して改変を受けない権利である「同一性保持権」、複製権等の著作財産権が認められています。

 

■文字を入れた行為

元の絵の作者に無断で元の絵に文字を入れる行為は、著作物の改変となり、著作者の同意がなかった場合には、同一性保持権の侵害となります。

 

■無断転載

元の絵の作者には、無断で複製されない権利である複製権があります。

転載元の絵の作者に無断でコピーして転載していたとすれば、複製権や公衆送信権の侵害となります。

 

■画像の転載はどうすべき?

インターネットによる画像や写真、文章のコピーアンドペーストが容易、かつ、クリック一つで瞬時にできるようになった今、ブログなどで他人の画像等を引用するハードルは物理的にも心理的にも極めて低くなっています。

しかし、だからといって、他人が掲載した画像や写真等が著作権法の保護を受けることに変わりはありません。

ネット上で、他人の画像を転載しようと思った場合は、転載元の許可を得るか、必ず「引用」として転載する必要があります。

引用であれば、転載元の許可がなくとも、転載することができます。

引用といっても、難しいことはなく、要するに、転載元のリンクやURL等を示して出所を明示し、他人の著作物と自己の著作物の区別がつくようなものであれば足ります。

ただし、出所を明示して引用しても、無断で改変する行為は同一性保持権を侵害するおそれがあります。

 

■罰則

引用や転載元の許可がない無断転載等の著作権侵害行為は、民事上の損害賠償責任を負う他、最高で10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑を科されるおそれもあります。

 

*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)

*画像は梅宮アンナさんのブログのスクリーンショット

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

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