女子高生殺害犯は「一人暮らし」をしてた… 一人暮らしは何歳から出来る?

長崎県佐世保市で高校の同級生を殺害し、解体までするという猟奇的な殺人事件がありました。

このニュースの中で、「犯人の女子高生はマンションで一人暮らし」と報じられ、こちらも話題となっています。

そこで今回は未成年者の一人暮らしについての法律を解説していきます。

マンション

■未成年者が一人暮らしするには

未成年者の住む場所を指定できるのは親権者です。

未成年者が一人暮らしすることを親権者や後見人が承認すれば、何歳でも一人暮らしできます。

親権者とは、未成年者を養育監護したり未成年者に代わって契約などをする人のことです。

両親が結婚していれば両親が共同して親権を行使します。両親が離婚 するときは、父か母の一方が親権者となります。シングルマザーだと母親が単独で親権を行使するのが原則です。両親がいない未成年者の場合は、家庭裁判所が 親権者に代わる後見人を定めます。

 

■親権者などの承認が得られなければ、成人するまで一人暮らしは出来ない

未成年者が家出をしてアパートを借りようとしても、親権者の承諾がなければ、アパートを借りることは出来ません。あるいは、ホテルに泊まろうとしても、きちんとしたホテルであれば、親権者の承諾を求めるので、泊まることは出来ません。

未成年者が親権者の承諾なく一人で徘徊していると、警察に保護されます。家出自体は犯罪ではありませんが、非行の一種と判断されますので、無断の家出が度重なると、家庭裁判所で審判を受けることになります。家出だけで少年院に行くことはないと思いますが、より重大な非行に走るおそれがあります。

成人になるのは、20歳です。未成年者でも結婚すると成人とみなされますので、親権者の承諾がなくても住む場所を決めることが出来ます。結婚できる年齢は、男は18歳、女は16歳ですが、結婚するには親権者の同意が必要です。

未成年の時代は、早く大人になって一人暮らしをしたいなんて思うものです。でも、大人になることは結構大変です。未成年の時代を楽しんで下さい。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

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