電車でやったら法律でアウトな行為7選

踏切が鳴り始めてから横断する人よくいませんか? 実はこれ、法律で罰せられます。

このように鉄道に関連したことで違法となる行為は意外とあります。今回はその中から7つの違法行為をピックアップしてみました。

電車

■置石

小さい頃に「レールに石を置いたらどうなるんだろう?」と興味をもったことはありませんか?

実は、レールに石を置く行為は、電車について最もやってはいけないことです。

というのも、置石は、列車の脱線を招き、乗客の生命に重大な危険があるため、刑法では往来危険罪、汽車転覆罪、往来危険汽車転覆罪として、厳罰に処されます。

例えば、置石をしたせいで列車が転覆して乗客に死者が1人でも出た場合、なんと法定刑は死刑もしくは無期懲役のみで、他に選択肢がありません。

置石行為に限らず、電車の運行に支障をもたらす危険行為は、極めて重い刑罰が科されます。

 

■車内喫煙

在来線はもちろん、新幹線も喫煙ルーム以外では全面禁煙であることがほとんどですが、トイレなどで隠れてこっそり煙草を吸うと、鉄道営業法違反の犯罪となり、科料が処せられます。

 

■走行中の電車のドアを勝手に解放

走行中の電車のドアを非常用コックなどを使用して勝手に開けることは、列車の運行の妨害となりますので、威力業務妨害罪として罰せられます。

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

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