不動産を賃貸、購入する上で駅からの時間を気にする人は多いと思います。
しかしアクセスの良さを売りにしたい不動産屋は「嘘スレスレの所要時間」を記載するなどをしているとも言います。例えば「駅徒歩10分のはずが実際には超急坂で15分かかった」「地図に無いような泥道を使わないと記載通りの時間にならない」「単純に嘘が書かれていた」などです。
このような問題が発生した際、どこにどのようなアクションをとれば良いのかをご紹介します。
不動産屋には、いわゆるモグリの業者もいますので、注意しなければなりません。お店に入って最初にチェックすべきは、宅地建物取引主任者の免状が飾ってあるかどうかです。もしなければ、まずはそこから退散するのが一番です。
そこをチェックした上であれば、不動産の広告に関しては、「不動産の表示に関する公正競争規約」などの規制に従っていると判断して構わないでしょう。もし、それでも苦情がある場合には、各都道府県にある宅建協会、国土交通省などの公の機関に申し立てることになります。他にも、全国宅地建物取引業保証協会という公益社団法人があり、こちらも苦情処理を行っています。
ただ、どういうときに苦情を言うかといいますと、一見「徒歩○分」って嘘だぁ!と思ったからといって、すぐに苦情を申し立てるのは良くありません。大人の足か子どもの足か、男か女かによっても変わってきます。
先の広告規制によれば、徒歩の所要時間は、「1分当たり道路距離80m」として計算することになっていますので、徒歩5分という表示の場合は、400mある計算になります。距離に換算して、大幅に差があればそれは苦情の対象として良いでしょう。
また、とても好条件の広告があり、それを目当てで行くと「もう決まってしまいました」などといって、決して出てこない物件というのもあります。いわゆる「おとり広告」ですが、何度か同じお店で挑戦して同じような回答を得た場合には、苦情の対象にすると良いかと思います。