歌手の浜崎あゆみさんが3月3日、婚約中だった10歳下の米国人医学生と結婚したことを発表しました。浜崎さんの母親が代理で都内の区役所に婚姻届を提出したそうです。
国際結婚の手続はどのようにすればよいのでしょうか。日本人の奥さんとアメリカ人の夫が結婚する場合を例にみてみましょう。
■適用される法律
国際結婚では、夫婦それぞれにつき、各自の本国の婚姻法の婚姻要件を充たす必要があります。つまり、日本人の奥さんが日本民法の婚姻要件(16歳以上、重婚でないこと、近親婚の禁止等)を充たし、アメリカ人の夫がアメリカ婚姻法の要件を充たす場合に、結婚できます。
夫婦のどちらか一方が、自分の本国の婚姻法の婚姻要件を充たさない場合には、国際結婚は「日本では」有効となりません。
もっとも、日本で有効な国際結婚とは認められなくても、結婚する相手の本国では、有効な国際結婚として扱われる場合があります。
そのため、同じ夫婦の婚姻関係について、日本国内では無効な国際結婚であるのに、相手の本国では有効な婚姻となったり、その逆の場合もありえます。
■手続
日本でも有効な婚姻として成立させたい場合には、夫婦双方の本国法の婚姻要件を充たすことの他、届出等の一定の手続も必要です。
この婚姻届出等の手続は、挙式をした国の法もしくは当事者のどちらかの本国法に従っていればよいとされています。ただし、夫婦の一方が日本人で、日本で挙式した場合には、日本法の定める手続(要するに戸籍法上の婚姻届の提出です)が必要です。
■日本で挙式する場合
日本人奥さんは戸籍謄本を、アメリカ人夫は自分の本国法上の婚姻要件を充たしていることを証明する書面(婚姻要件具備証明書等)をもって、市区町村役場に婚姻届を提出すれば、国際結婚の手続が完了します。
■アメリカで挙式する場合
日本人奥さんについて本籍地の法務局が発行する婚姻要件具備証明書を取得し、夫と一緒にアメリカの婚姻届出機関に婚姻届を提出すれば、有効な国際結婚が成立します。
ただし、このままでは、日本の戸籍に記載されませんので、アメリカの公的機関が発行した婚姻証明書を取得し、日本の在外大使館・領事館もしくは本籍地役場にそれを提出する必要があります。婚姻証明書が領事館や本籍地役場に提出されると、戸籍にも結婚の事実が記載されます。
■浜崎さんの場合
ニュースによると、浜崎さんはアメリカで婚姻届を提出後、婚姻証明書を取得し、浜崎さんの母親が代理で区役所に婚姻届を提出したそうですので、もちろん日本でも有効な国際結婚として扱われます。
なお、アメリカ人以外と結婚する場合も、相手国での手続、提出機関が異なりますが、日本人側の手続は基本的に同じです。
国際結婚も珍しくなくなってきたこの頃、興味のある方は参考にしてみてください。
*参考:浜崎あゆみ、米国人男性と“ひな祭り婚”「夫婦ライフの始まり」 (1/3ページ) – 芸能社会 – SANSPO.COM(サンスポ)