ビットコインとは何?法的問題を弁護士が一挙に解説

ビットコイン取引所のマウントゴックスが民事再生手続の開始を申し立てたということが報じられています。

ビットコインは、通貨としての機能を有しているものの、すでに多くのところで言われているとおり「通貨」ではありません。

日本において「通貨」とは、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律に定義付られており、「貨幣及び…日本銀行が発行する銀行券」とされています。ビットコインは基本的にはネット上で扱われている「記録」に過ぎず、貨幣にも銀行券にも当たりません。

ネット上で扱われているといっても、日本円と換金することができ(そのためにマウントゴックスが「取引所」として存在していました)、一部では通貨(お金)のように使うことができます。

ビットコイン

■不正アクセスと電磁的不正作出

報道によると、マウントゴックスがサイバー攻撃を受け、ユーザーが預けていたビットコインほぼすべてがなくなっている可能性があるとのことです。一部報道では「顧客のビットコインが盗まれた」という表現もされています。

では、これはどのような犯罪にあたるのでしょうか。

「盗まれた」というと、窃盗罪が成立するようにも思えます。しかし、窃盗罪は「物」を盗むことによって成立するものです。物というのは有体物、簡単にいえば手で触ることができるものを指しますが(なお、電気は法律によって「有体物」にあたるとされています。)、ビットコインは電磁的記録(ネット上の記録)に過ぎません。そのため、窃盗罪には該当しないということになります。

マウントゴックスでも一定のアクセス制限をかけていたはずでしょうから、今回の件はそれを突破して行われたことになります。

そのため、不正アクセス行為がされている可能性は極めて高く不正アクセス禁止法違反ということになると思われます。

また、サイバー攻撃の結果、ビットコインの保有量などのデータが書き換えられたわけですので、電磁的記録不正作出罪などが成立する可能性もあります。

■被害者は取り返せるのか

では、被害に遭ってしまった人は被害を回復することができるのでしょうか。

法的には、ビットコインは財産的価値があったとはいえる以上、これが失われているので価値相当分について損害が発生したということができ、その損害賠償を請求していくことはできると思われます。

問題は相手をどこにするのかということです。

一番シンプルなのは、不正アクセスをした人物ということになりますが、それを捕まえることができるかどうかは今後の捜査次第になります。しかし、ここからの回収は難しいのではないかというのは皆さんも考えていることだと思います。

では、マウントゴックスには請求できるでしょうか。

マウントゴックスは顧客のビットコインを預かっていただけということなので、直接の侵害者ではありません。しかし、管理体制に不備があるのであれば、それを理由にして損害賠償をしていく余地があります。

また、そもそも、預けていたものを返せという請求もできる可能性があります。もっとも、ビットコインは電磁的記録であって物ではないので、物を預ける契約である「寄託契約」には当たらず、民法が定めるような典型的な契約類型には当たりません。そのため、詳細は顧客とマウントゴックスとの間の契約(ないし約款)内容によって定まるということになります。

■民事再生が申請されている

しかしながら、マウントゴックスは民事再生の申立てがされています。民事再生手続では、基本的に総債権者を債権額に応じて平等に扱う必要があります。そのため、マウントゴックスから「自分だけが全額を回収したい」ということはできません。

手続きが始まれば、各債権者は債権届出をしていくことになり、それに基づいて最終的な配当もされていくのではないかと思います。

■まだまだ法規制が乏しい

ビットコインは通貨に当たらず、また有価証券にも当たらないため、これまで特に規制もないままに来ました。マウントゴックスは、ビットコイン約75万枚、日本円換算で約479億円分を預かっていたわけですが、それを保全できるだけの仕組みも用意されていません。

今後、預かった資産分を保全させるような法の仕組みを整えていく必要があるのではないでしょうか。

なお、3月5日付け日本経済新聞によると、政府がビットコインに取引ルールを導入し、取引での売買益には課税をしていく、また、民間銀行や証券会社での取り扱いも認めない方針であると報じられています。法の枠組みを作る動きが始まったようで、今後の動きに注目です。

清水 陽平 しみずようへい

法律事務所アルシエン

東京都千代田区霞ヶ関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F

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