高齢者だからって説明もなしに高価なガス給湯器を販売…法的な問題は?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

離れて暮らす実家の両親、なかには、もう父母のどちらかが亡くなって気丈に一人暮らしをされているケースも少なくないでしょう。祖父や祖母が健在の場合も、後期高齢者のみの暮らしで、心配事は尽きません。

高齢者であることを利用して金を余分に巻き上げようとする業者も少なくないからです。

たとえば、こんなケース。子どもが働きはじめて家を出て、退職金で終の棲家を郊外に購入したUさん夫婦。田舎に移り住んで、もう間もなく25年になろうとします。

となると、家の壁など、さまざまなものが壊れ始めます。購入時からセットされていたガス給湯器が壊れ、追い焚きができなくなってしまいました。

地元のガス会社に修理してもらおうと問い合わせると、若い社員がやってきて、25年前の機種で部品がなく修理できず、全交換になるとか。彼が出した見積もりは本体のみで40万円超え! クレジットカードは使えないそうです。

このことを、息子さんが実家に電話した時、はじめて聞かされたそうです。

「その人も若いのに難しいことをよく覚えていてね、一生懸命話してたわ」

と褒めるお母さん。

しかし、息子さんは激怒しました。

「褒めてる場合か、そんなの詐欺じゃないか! 絶対そこで買うな!」

 

■息子が激怒した「悪徳なやり口」

なぜ息子さんは激怒したのでしょう?

実は母親は、業者から機種の説明を一切受けていませんでした。機能により、値段がだいぶ違うのです。

ところが、選択肢を示さずに説明もなく前と同じ最上位機種をもっとも高価な機種を高い代金のまま値引きなしで売ろうとしていました。これも調べてみると値切り交渉で、半額近くまで値が下がることがわかりました。

このように、業者が説明を怠り、高い値段で売りつけようとしたことに息子さんは激怒したのです。それを褒めるなんて、というわけです。

 

■情報格差の罠を考慮した法律がある!

しかし、ここで疑問が湧きます。聞かなかった母親のほうが悪いのでしょうか?

星野法律事務所の弁護士、星野宏明先生にお伺いしました。

「このケースでは事業者と一般消費者の情報格差がはっきりしています。このような情報格差を考慮して、一定の場合に契約取消ができる“消費者契約法”が用意されています。

虚偽の事実を説明して誤信させて購入契約させている場合には、たとえ商品を提供していても刑法上の詐欺罪になるケースはあります。

その他、契約取消の場合は、代金返還義務があります。

ただ、この場合は虚偽の事実を説明していないので、詐欺罪には問われないでしょうが、説明不足は否めません」(星野弁護士)

25年もガス給湯器を使っていれば、使っていない機能もあるはずで、ほかに安い選択肢があるとわかれば、そちらを選ぶこともできたでしょう。

息子さんが電話をしなければ、その見積もりでお願いしていたようですが、事前で回避、別の良心的な業者で安く交換を済ませました。

しかし、そのまま業者の見積もりだけを鵜呑みにして、後から分かったとしたら、キャンセルできるのでしょうか?

 

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