最近、不倫・不貞慰謝料請求(請求されたご相談も含む)のご相談をかなり多くお受けするようになりましたが、そのご相談の中で増えてきたのが、不倫相手からの脅迫や恐喝です。
具体的には、不倫相手と関係を解消しようとしたら、手切れ金を支払うよう請求された、家族や職場にバラすと脅されたといったようなご相談です。
手切れ金については、法的に見れば、不倫相手に対する損害賠償ということになりそうですが、既婚者であることを隠して交際を継続していたといったような特殊な事案でなければ(なお、既婚者であることを隠して交際した結果、慰謝料を請求する、される事案についても最近相談数が増えてまいりました。)、支払義務を負うものではありません。
また、法的に検討するまでもなく、不倫相手との関係を継続しなければならない義務はありませんし、離婚をしたうえで結婚をするという話をしていたとしても、そうする義務がある訳でもありません。
すなわち不倫相手の要求は、法的に根拠がない不当要求である可能性が高いのです。
もっとも自身の配偶者や職場にバレたくないため、不倫相手の要求に応じてしまうというケースが後を絶ちません。
多くの方は時間が解決するのではないかとお考えでいらっしゃいますが、数年にわたって関係が解消できないまま、様々な揺さぶりを受け続けるというケースもございます。
感情的になっており、採算を度外視して、家族や職場にバラそうとする方がいるので、100%お約束はできませんが、弁護士を代理人に立てて、相手方の請求に対応する(法的な観点から請求に根拠がないことを説明し、要求を拒む)ことにより、家族や職場にバレる可能性は一定程度抑えることが可能です。
皆さまには最悪の事態を覚悟して腹を決めていただく必要がありますが、可能な限り穏便に解決するよう対応してまいります。
不倫相手からの脅迫や恐喝、強要など、不当な要求にお困りの方はお気軽にご相談ください。
*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)
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