前回【私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記②】では、元夫のよし夫に、離婚を白紙に戻す調停を申立てたまゆこ。有利に見えた調停は、よし夫のとんでもない主張で一転してしまい、勝つか負けるかわからない紙一重の戦いを強いられることになるのでした。
長引く調停の中、よし夫や調停委員・裁判官の立会のもと、まゆこは子供との『試行的面会交流(しこうてきめんかいこうりゅう)』を果たすのでした。
まゆこと子供の交流は、親権獲得に影響を与えるのでしょうか。
1年半の間、問題なく養育してきたよし夫。監護実績のあるまゆこ。裁判所が見極める『親権者としてふさわしい親』の判断基準とは、どのようなものなのでしょうか?
まゆこが行う『試行的面会交流』とは
『試行的面会交流』は別居期間が長く、その間に一度も面会交流が行われなかった場合や、一方の親が面会交流に反対している場合に行われ(まゆこの場合、両方の理由が当てはまります…)、実際に面会交流をして子供に影響はないか、交流に問題はないかを確認します。
面会交流の様子は、調停委員や裁判官、親権者(よし夫)が見守ります。これは、子供が嫌がったり、親が不相応な態度(暴力など)を取ったりした場合に、注意・中断するためです。
また、今後の面会交流の回数や方法を決める基準になったり、親権について争っている場合には、よりふさわしい親権者がどちらかなのかを判断する1つの要因になったりします。
泣くことは許されない!? 面会時のルールとは
強制的に子供を引き離されて以来、1年半以上話すことすらできなかったまゆこは、子供の姿を遠目に見るだけでも涙があふれそうです。
しかし、泣くことはできません。試行的面会交流が始まる前、まゆことよし夫は『子供の前で泣かない』と約束していたからです。
約束を破った場合、調停委員や裁判官に注意・中断されてしまうかもしれません。最悪、子供への悪影響を懸念され、今後の面会交流の回数や方法が厳しく制限されたり、親権獲得が不利になったりする可能性もあります。
親権獲得へ影響を少しでも小さくするため、歯を食いしばって泣くのを耐えるまゆこ。子供は、幼いながらにまゆこを母親と覚えており、面会交流は無事終了しました。
裁判所が見極める『親権者としてふさわしい親』の判断基準とは
裁判所が親権者を決める基準として、以下のようなものがあると考えられます。
- 子供の監護実績が多い
- 経済的に安定している
- 身体的・精神的に健全である
- 今後の子育ての計画がしっかりしている
- 今までの監護で子供の成長に悪影響を与えていない
- 子供が両親の愛情を感じられるように、適切な面会交流をする意思がある
日本では、『母親である』ということは、親権を争う上で有利になる大きな条件の1つです。理由は様々ですが、子供が幼い内は、父親より母親と一緒にいることが望ましいと考えられていることが大きいでしょう。
また、特別な事情(母親がすぐに働き出した、父親が専業主夫など)がない限り、日本では母親が一日中子供の傍で世話をします。そのため、自ずと母親は監護実績を積むことになりますので、監護実績の長さという側面からみても、母親は有利になるのです。
その他、親権の判断基準について、高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士にお聞きしました。
理崎弁護士:
裁判所は、子供の幸せを1番に考えていますので、その他にも子供に対する態度も重要になります。例えば、子供に対する虐待などはもちろんですが、一方がもう一方の親の悪口を子供に吹き込んだり、子供がもう一方の親のもとに行かないように、目の前で泣いたりするなど、両親の間で子供が板挟みになってしまうような行いは、親権者としてふさわしくないと判断される可能性があります。
まとめ
理想的ともいえる面会交流を行ったまゆこに、よし夫は危機感を覚えます。面会交流を重ねて、子供が母親と住むことを望み、離れたくないという想いが強くなれば、調停で離婚が白紙になったときに親権獲得するのも夢ではないかもしれません。
次回はいよいよ最終回。よし夫の今までの行いを金額にすると、どれくらいの慰謝料を請求できそうか、弁護士に聞いてみました!
次回につづく…
*監修弁護士:理崎智英弁護士(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある。)