最近タレントのりゅうちぇるさんが両肩にタトゥーを入れた画像を公開し、一部から批判を受けることになりました。個人の自由のようにも思えるのですが、好ましくないと考えている人も多い様子。
日本ではタトゥーに対して否定的に考える人も多く、それは企業でも同様でしょう。なかにはタトゥーを入れていることが後に発覚した場合、退職させるという措置をとる会社もあるようです。
そのような場合、退職させられる側としては納得がいかないもの。不当性を訴えることできないのでしょうか? ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。
Q.会社がタトゥーの入った社員を解雇…これは許される?
A.タトゥーが入っているというだけでは解雇できません
森川弁護士:「社員を解雇するためには処分が相当とされる「合理的な解雇事由」が必要となります。「タトゥーが入っている」というだけで懲戒解雇とすることは、合理的な解雇事由になるとは考えられず、仮に解雇の処分を受けたとしても無効になるものと思われます。
ただし雇用形態時に「タトゥーNG」と明記されており、そのことを知りながら秘して雇用されたり、入っていることによって仕事に重大な支障が出ることが具体的に明らかな場合には「正当な事由」として認められる可能性もあるかもしれません」
まとめ
タトゥーは世界的にはポピュラーですが、現在の日本では風当たりが強いのことも事実です。
日本でタトゥーと共に生きていくためには、「就業規則に従う」、「公共のルールを守る」、「ビジネスシーンでの露出は控える」
などに配慮し、あくまでプライベートでのオシャレを楽しむものとして割り切る必要があるのかもしれませんね。
*取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)