子供がほしいと考えている人は多いでしょう。しかし、さまざまな事情で妊娠することが難しくなることがあります。
そのようなとき、どうしても子供がほしいという人は、別れるという選択肢が浮かぶかもしれません。一方、「別れたくない」という感情から、不妊を抱えている側はそれを隠したいと思うこともあり得ます。
後に不妊が発覚するケースも
少なくない事例として、不妊であることを隠し婚約し、後に発覚してしまうケースがあります。こうなると、事実を知った側は少なからずショックを受けてしまい、婚約の破棄を検討することもあるでしょう。
さらに「許せない」と感じた場合は、慰謝料の請求なども検討したいところ。そのようなことは可能なのでしょうか? 高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
正当な理由があれば婚約破棄は可能
理崎弁護士:「一度有効に成立した婚約であっても、その後絶対に破棄することが出来ないということはありません。ただし、婚約解消に「正当な理由」がなければ、相手に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
正当な理由は、離婚事由(民法770条1項)と同じように考えればよいでしょう。すわなち、婚約者が浮気をしたとか、婚約者に暴力をふるわれたとか、婚約者が回復不能な精神病にかかったなどの事実があれば、婚約破棄の正当な理由として認められると考えます」
不妊は「正当な理由に」該当する?
理崎弁護士:「それでは、配偶者の不妊は、婚約破棄の「正当な理由」として認められるのでしょうか。この点、古い裁判例ですが、婚約成立後、男性が性的に不能であることが判明したため、女性のほうから婚約を解消したことに対して、男性が女性に婚約の不当破棄を理由に慰謝料の支払いを求めた事案において、裁判所は、婚約の解消には正当な理由があるとして、男性からの慰謝料請求を認めませんでした(千葉地裁佐倉支部昭和28年1月23日判決)。
上記裁判例の判断に従えば、本件でも女性の不妊が判明した以上、男性からの婚約解消には「正当な理由」が認められ、女性の男性に対する慰謝料請求は認められないように思われます。
この点、今から自分の子孫を残す、ということは婚姻生活において重要な要素の一つだと考えられますので、婚約相手の不妊が判明した以上、婚約を破棄するだけの正当な理由にはなり得ると思います。
ただし、上記裁判例が出たのは今から65年も前のものであり、その後、夫婦の結婚観、子ども観は相当変化しておりますので、上記裁判例の判断が現在でもそのまま通用するとは言えないと思います。
また、婚約者が結婚に期待することは人それぞれですので、婚約者の不妊が判明したことだけで、即婚約破棄の正当理由とすることは妥当ではないと考えます」
「不妊での婚約破棄」が正当な理由になるか否かについては、判例が少ないだけに意見の分かれるところであるようです。
不妊が発覚した場合でも、交際相手を愛するのが「真の愛情」のように思えますが、事情は人それぞれ。悩んでいる場合は弁護士に相談してみるとよいかもしれませんね。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)