ネットユーザーのほぼすべてが利用していると言っても過言ではないほど広く普及したSNS。TwitterやFacebook、Instagramなどを日常的に利用している人は多いのではないでしょうか。
そんなSNSではさまざまなトラブルを起こります。昨今多いのが、会社の機密情報を書き込んでしまうケース。ホテルの従業員が芸能人の利用を投稿し大問題になるなど、著しくモラルを欠いた事案も発生しています。
仮に自分の部下や同僚が会社の機密情報を書き込んでいることが判明した場合、懲戒解雇などの処分を行うことはできるのでしょうか?センチュリー法律事務所の小林洋介弁護士にお伺いしました
Q.会社の機密情報を書き込んでいることが判明した場合、処分することはできる?
A.程度によっては処分できます
多くの会社で就業規則に従業員が守るべき義務として、秘密保持義務が規定されています。インターネット上で会社の機密情報を書き込むことは、これに違反するため、、就業規則に則って懲戒処分できるものと思われます。
処分の内容ですが、これは『程度』によります。一般的には機密情報の書き込みで会社に損害を与えた場合はけん責、出勤停止、減給などの処分が相等であると思われますが、営業停止や著しいイメージ低下など壊滅的ダメージとなった場合は解雇もやむを得ないということになります。
SNSの問題は新しい分野だけに精通者が少なく、処分がどこまで法的に妥当なのかわからないもの。トラブルが発生する前に弁護士に相談してみるのも、いいかもしれません。
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
*監修:センチュリー法律事務所 小林 洋介弁護士(一つ一つのご相談には個性があり、解決策もさまざまです。それぞれのご相談の事情や時代の変化に応じて、既存の解決策にとらわれず、新しい解決策を常に模索し、提案し続けていきたいと考えております。)