鹿児島で「殺人ピエロ」が現れ話題に・・・人を驚かす行為に違法性はある?

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深夜の公園で、ピエロの格好に扮した人がナイフをもって人を驚かせる事案が発生したそうです。

ドッキリ番組などでありがちな話ですが、そうではなく深夜の公園で出くわしたら相当の恐怖でしょう。おそらく、イタズラだと思われますが、法的にはどうかと言うと、イタズラではすみません。

 

●銃刀法違反の可能性

まず、持っていたナイフですが、本物のナイフであれば、銃刀法違反で処罰されます。

仮に偽物で人を殺傷する能力がないとしても、そのようなナイフ類似のものを不必要に持ち歩くことは銃刀法に違反します。

銀紙で作ったようなもので、一見して殺傷する能力がないとわかるものであれば、銃刀法には違反しませんが、一目で分からないような精巧な模造刀だと摘発されます。処罰規定はありませんが、持ち歩かないことです。

 

●脅迫罪になることも

次に人を脅かす行為は、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)となり得ます。

これは、イタズラする側に悪気がなくても成立します。人を脅かして喜ぶだけの目的でも、脅された人が自分の生命身体に危害が及ぶと恐怖を感じれば、脅迫罪となり得ます。

どのような場合に自分の生命身体に危害が及ぶと感じるかは、ケースバイケースです。

昼間、人通りの多い場所で殺人ピエロの格好をして脅かしても、脅かされた側は、本当に殺されるとは思わないはずですので、脅迫罪にはなりませんが、人通りの少ない深夜の公園で同じことをすれば、脅迫罪となります。

要は、一般常識で考えて、人を心底恐怖に陥れる行為は脅迫罪となるということです。そのような行為は絶対にしないことです。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

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