最近、「給与がマイナスになる例を晒す」と際された、退職した会社の給与明細をアップしている方のブログ記事を目にしました。
差引支給額は「-96,158」となり、振込支給額の欄には「0」と書かれているという、普段目にしない給与明細となっています。
実は、休職期間中でも社会保険料や住民税等の控除項目が発生するため、給料がマイナスになる可能性はあります。
しかし、上記の例は、会社都合の休職のために休業手当が発生する場合(平均賃金の60%が支払われる場合)であるにもかかわらず給与がマイナスになるという珍しいものとなっています。
今回は、このような給与規定(就業規則)の定めが違法でないかについて解説したいと思います。
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