最近、渋谷区が同性のカップルに結婚相当の関係を認める条例の制定を目指す方針であることを発表しました。
それに続いて世田谷区も結婚相当の関係を認める条例を設ける予定だと報じられました。
しかし、現在の日本では、同性同士の婚姻は認められていません。諸外国では認められている場合もあるにもかかわらず、なぜ日本では法的に認められていないのでしょうか。
●渋谷区の条例は同性婚を認めているわけではない
渋谷区の条例もあくまで「結婚相当の関係」を認めるものであり、同性同士の結婚を認めるものではありません。なぜなら、婚姻の要件を条例で制定することはできないからです。
日本国憲法第24条は、第1項において「婚姻は、両性の合意にのみ基づいて成立し」と規定しています。しかしここでいう「両性」とは、一般的には一人の男性と一人の女性を指すものと考えられていますので、日本国憲法上は同性同士の婚姻は認められていない、という解釈が一般的です。
そのため、上記解釈によれば、同性同士の婚姻を認めるためには、憲法の改正が必要ということになります。
●憲法改正という高い壁
憲法の改正には、衆参両院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成に加えて、国民投票において過半数の賛成を得る必要がありますので、同性同士の婚姻が認められるためには、かなり高いハードルをクリアしなければならないということです。
ただし、両性同士の婚姻を認めない憲法第24条の規定は違憲であり無効だという最高裁判決が出れば、上記のような憲法改正の手続を経ることなく、両性同士の婚姻も認められるようになると考えられます。
もっとも、これまで裁判所で、両性同士の婚姻が認められていないことは違憲であるとか、憲法第24条の規定が違憲であるかどうかが正面から争われた事例はないようです。
今後、同性愛に対する国民の理解が今以上に深まり、世論の声が高まれば、今後、両性同士の婚姻を認めない憲法第24条の規定が違憲である旨の判決が出る可能性はあるでしょう。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)