平成27年1月1日から改正相続税法が施行されることにより、基礎控除額が下がり、税負担が増えるということで相続セミナーが盛んに開催されております。
しかし、相続を考える場合、最も大切なことは、税金の話ではなく、相続財産をどうやって分けるかということになります。
と申しますのも、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停事件の相続財産の額は現行の基礎控除額である5,000万円以下の案件が全体の約75%を占めているといわれており、このような人たちにとってみると相続税は何ら関係ありません。
このように相続税とは何ら関係ない方たちの間で、財産分けの争いが生じているわけですから、相続を考える場合、相続財産をどうやって分けるかが大切になってくるわけです。
次に、財産をどうやって分けるかということですが、相続人たちの間で話し合うということもありますが、それでは亡くなった被相続人の意思が財産分けに反映されません。
財産分けに被相続人の考えを反映させるためには遺言書を作成する必要があります。
そして、この遺言書には3種類のものがあります。
●3種類の遺言書の種類
自分ですべてを手書きして作る「自筆証書遺言」
公証役場で作る「公正証書遺言」
内容を秘密にしたまま存在のみを公証役場で証明してもらう「秘密証書遺言」があります。
●自筆証書遺言
自筆証書遺言は、すべて手書きで書く必要があり、法律に定められた様式を整えなければならず、また、偽造や紛失、相続人に発見してもらえない可能性、執行に際して家庭裁判所の検認手続が必要など面倒くさい点がありますが、他の遺言書とは異なり、費用がかかりません。
●公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で証人二人の立会のもと作成するので、費用がかかりますが、紛失や偽造の心配がありません。
●秘密証書遺言
秘密証書遺言は、署名さえ自筆であれば、中身はワープロ打ちでもよく、手書きの面倒臭さはなく、遺言書の中身も他人に知られることなく作成することができますが、公証役場で証人二人の立会のもと作成するので、費用がかかります。また、執行時には家庭裁判所の検認手続も必要となります。
●遺言書を書く手順
このように、3種類の遺言書にはそれぞれ一長一短がありますが、まずは、ご自分の財産を一覧表に整理して、何を誰に分けるか決めて、ワープロ打ちで遺言書を書いてみてはいかがでしょうか。
次に、それを手書きで清書して所定の様式を整えれば、自筆遺言書が完成いたします。
そして、遺言書は一度書けばそれで終りというわけではなく、気が変わったら何度でも書き直すことができますので、ご自分の考えがまとまったら公正証書遺言にしたらいかがでしょう。
最後に、私が所属している「全国相続協会相続支援センター」において、「遺言書音頭」を東京音頭の替え歌で作りましたので、ご披露させていただきます。
遺言書音頭(東京音頭替え歌バージョン)
一 ハァ~
おもい の~こすな~ら チョイと
ゆいごん かこう ヨイヨイ
むねに しま~ってた
なやみ かいけつ いたします サテ
幸せ求めて ヨイヨイヨイ
長生き求めて ヨイヨイヨイ
二 ハァ~
さいしょ か~く~な~ら チョイと
じひつの しょうしょ ヨイヨイ
ふるえ とまら~ぬ
そんな 手でも じひつする サテ
幸せ求めて ヨイヨイヨイ
長生き求めて ヨイヨイヨイ
三 ハァ~
ぶんしょ か~く~と~き~は チョイと
タイトル かこう〜 ヨイヨイ
なまえ ひづ~け~に
はんこ おしたら できあがり サテ
幸せ求めて ヨイヨイヨイ
長生き求めて ヨイヨイヨイ
四 ハァ~
かきま~ ち~がえた~ら チョイと
やぶってかきなおせ ヨイヨイ
いごんしっこう するひとを~
くわえて かいたら あんしんよ サテ
幸せ求めて ヨイヨイヨイ
長生き求めて ヨイヨイヨイ
五 ハァ~
ようし けいしきは チョイと
なんでも よいが~ ヨイヨイ
いしが つたわ~る~
いしが つたえる かきかたで サテ
幸せ求めて ヨイヨイヨイ
長生き求めて ヨイヨイヨイ
六 ハァ~
さいご か~くな~ら~ば チョイと
こうせい しょうしょ ヨイヨイ
ふたり しょうにん ひつようだ
おかね かかるが あんしんさ サテ
幸せ求めて ヨイヨイヨイ
長生き求めて ヨイヨイヨイ
*著者:弁護士 桐生貴央(広尾総合法律事務所。「人のために 正しく 仲良く 元気良く」「凍てついた心を溶かす春の太陽」宜しくお願いします。)