出産や育児にはかなりのお金がかかりますが、国や自治体等から様々な支援や補助を受けることができます。
そのため、今後、出産を控えている方や現在育児中の方は、利用できる制度は積極的に利用すべきです。そこで、すでにご存じの方も多いとは思いますが、今回は、出産や育児に関するお得な制度についてご紹介したいと思います。
●出産育児一時金
健康保険協会等の健康保険や自治体の国民健康保険に加入している人が出産したときに、出産費用として42万円の給付が受けられる制度です。
もし、出産費用が42万円未満だった場合には、実際にかかった費用との差額の給付を受けることができます。
妊婦さんが直接受け取る方法以外に、健康保険協会等や自治体から病院に直接出産費用を支払ってもらうこともできます。
後者の場合には、妊婦さんは、退院時に自分で病院に出産費用を支払わなくても済むことになります。
●出産手当金
健康保険加入者が、出産のために会社を休み、その間の給与の支払いを受けなかった場合には、出産日の42日前から出産の翌日以降56日前までの間の会社を休んだ期間を対象に、1日あたり標準報酬日額(標準報酬月額を30日で割った額)の3分の2の支給を受けられるという制度です。
具体的には、月額の給与が30万円だった人は、最高で、30万円÷30(日)×3分の2×98(日)=約65万円の支給を受けられます。
なお、この制度を利用することができるのは、健康保険協会等の健康保険に加入している人だけです。
自治体の国民健康保険に加入している人は、利用することができません。
●育児休業給付金
雇用保険に加入している人が、育児のために会社を休んでいる場合に、子どもが1歳になるまでの間に支給を受けられるものです。
この給付金は、給料の5割を休んだ期間分だけもらえることになります。
もっとも、この給付金には上限があります。
上限額は、日額1万4230円と決められており、月額にすると21万3450円までしかもらえません。
そのため、毎月のお給料が42万6900円(21万3450円×2)より多い人は、支給額が給料の5割を下回ることになります。
●児童手当
0歳児から中学校卒業までの間、国から定額の給付が受けられる制度です。
具体的には、0歳から3歳未満までの間は、一律月額1万5000円、3歳から小学校修了までの間は、月額1万円(第3子以降は月額1万5000円)、中学生は、一律1万円の給付が受けられます。
もっとも、一定の所得を超える場合には、上記にかかわらず、子ども1人あたり一律月額5000円の給付しか受けられません。
一定の所得とは、夫婦と子ども1人の家庭の場合には698万円、夫婦と子ども2人の家庭の場合には960万円と定められています。
なお、平成26年4月から消費税が8パーセントに上がったことによる子育て世帯への影響を緩和する目的で、子ども一人につき1万円の給付が受けられる「子育て世帯臨時特例給付金」制度が新たに設けられました。
もっとも、この給付金は、児童手当のように、子どもが中学校を卒業するまで毎月もらえるものではなく、1万円を1回だけしかもらえません。
●子どもにかかる医療費の助成
子どもにかかる医療費を助成する制度が各自治体に設けられています。
この制度を利用することができるのは、健康保険協会等の健康保険や自治体の国民健康保険に加入している人です。
自治体によって助成を受けられる年齢が異なりますが、東京23区の場合には、子どもの出生から中学校卒業までの間の入院や通院にかかる医療費の全額を助成しています。
●おわりに
出産や育児に関しては、上記のような様々な制度がありますので、これから出産を控えている方や現在、育児中の方は、積極的に利用してみてください。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)