街中のキャバクラや物件情報の看板やポスターに違法性はある?

町中を歩いていると、電柱に巻き付けられた会社案内の鉄板でできた看板や、不動産情報、キャバクラなどの捨て看、または立て看板など様々な屋外広告物を見かけますが、このような屋外広告物についてはどのような規制がなされているのでしょうか?

好き勝手に看板を立てれば街の景観を損ない、場合によっては交通の妨げにもなったりして公衆に対し危害を及ぼすこともあります。

従って、ところ構わず屋外広告物を設置しても良いかというと、それはまずいだろうと言う推測が立つのではないでしょうか。この推測、様々な行動をする上で、非常に大切なものとなってきます。

それでは、屋外広告物についてはどういう規制があるのか見てみましょう。

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■屋外広告物法とは

まず、屋外広告物については、屋外広告物法という法律があります。

この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とし、この目的を達成するために必要な規制の基準を定めています。

ただし、これらの具体的な基準は条例に委ねられており、都道府県や政令指定都市、中核都市では条例で屋外広告物の規制を行っております。

そして、これらの条例では屋外広告物の掲出禁止区域や許可区域、禁止物件について定めています。従って、屋外広告物を出したい場合には、事前に各都道府県等の屋外広告物担当係に相談されて方がよいでしょう。

とはいっても一々役所に相談するのは面倒くさいし、どうせ分からないだろうから、構わず屋外広告物を出してしまえと考える方も中にはいます。

そこで、そういう方のために次のことをお伝えしておきます。

まず、基準を無視して、屋外広告物を設置すると、都道府県知事等から、設置の停止を命じられます。

また、相当の期限を定めて屋外広告物を取り除いたり、その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置をとるよう命ぜられたりします。

この命令を無視したり、または命令に応じて何らかの措置を行ったとしてもそれが不十分であった場合には都道府県知事等が自らその措置を自ら行い、または第三者に措置を行わせ、その費用を違反した者から徴収することができるとされております。

このように設置基準に違反して屋外広告物を設置すれば、結局、自分が設置物を取り除かなければならなくなりますし、また罰則もありますので、始めから基準に従った設置を行うのがベターです。

 

*著者:弁護士 桐生貴央(広尾総合法律事務所。「人のために 正しく 仲良く 元気良く」「凍てついた心を溶かす春の太陽」宜しくお願いします。)

桐生 貴央 きりゅうたかお

広尾総合法律事務所

東京都港区南麻布5丁目15番25号 広尾六幸館301(主事務所)

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