母と息子の間に子どもができた事例はあるのか

Yahoo!知恵袋に投稿された「母親と息子が子どもを作ったら息子と赤ちゃんの関係は?」という質問が話題になっていました。

皆さんはこのようなケースについて考えた事はありますか?なかなか考える事ではないことだとは思いますが、実際にあったのでしょうか。

また、似たケースなども紹介したいと思います。

 

家族

■実際にあるのか

母親と息子の子供であっても母親は父親と婚姻関係にあるので、生まれてくる子供は母親と父親の子供として嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子)の推定が及びます。

同じような事例として、光GENJIの大沢樹生さんと喜多嶋舞さんの子供がDNA鑑定の結果、大沢さんの実の子供ではないかもしれないという騒動がありましたが、本当に大沢さんの子供ではないとしても、そのお子さんは大沢さんと喜多嶋さんが婚姻期間中に生まれた子供なので、嫡出子の推定が及び、大沢さんの子供となるわけです。

これと同じように、生まれてくる子供が母親と息子の間の子供だとしても、母親は父親と婚姻関係にあるので、生まれてくる子供は母親と父親との間の子供として嫡出子の推定が及ぶわけです。

大沢さん事例というのは、たまに聞き及びますが、母親と息子との間の子供が生まれたという話は聞いたことがありません。

 

■他の似たケースは

ただ、息子の初めての相手が母親だという話は噂として聞いたことがあります。

反対に、娘が父親との間の子供を産んだという話は、有名な尊属殺違憲判決の事例にあります。

この事件は、父親からレイプされ続けて、父親との間の子供を何人も産んだ娘が、娘を好きになってくれた男性と結婚したいと父親に話したところ、父親が強硬に反対したので、頭に来た娘が止むに止まれず父親を殺したという事件です。

当時の尊属殺の処罰規定は死刑しかなかったのですが、情状として、父親があまりにも自己中心的であるのに対し、娘があまりにも悲惨な境遇であるということから、尊属殺規定は憲法14条に反するとして、違憲とし、尊属殺が違憲となると、普通殺人の規定を適用することになり、普通殺人の規定には執行猶予があることから、この娘には執行猶予判決が下されたというものがあります。

 

*著者:弁護士 桐生貴央(広尾総合法律事務所。「人のために 正しく 仲良く 元気良く」「凍てついた心を溶かす春の太陽」宜しくお願いします。)

桐生 貴央 きりゅうたかお

広尾総合法律事務所

東京都港区南麻布5丁目15番25号 広尾六幸館301(主事務所)

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