元交際相手から、約1500万円の支払を請求されて困っているという方が来所されました。
具体的にお話をお伺いすると、交際期間中に脅されて借金の肩代わりをさせられていたほか、ことあるごとに損害賠償請求という形で金銭の請求を受けており、相当な金額を支払っていたことが明らかになりました。
相手方の男性を極端に怖がっていたこともあり、これ以上の事態の悪化を食い止めるべく即日介入し、支払済の金員の返還と、約1500万円の支払を拒絶する旨その日のうちに相手方に伝えました。
相手方は、当職が介入をした後も、ご依頼者様に直接連絡を取ろうとしたようですが、LINEをはじめ、すべてのツールで着信拒否やブロックをしていただき、また自宅も引っ越してもらい、直接の連絡が取れないよう対応。
結局、当職宛にしか連絡できない状態にしたうえで、法的に相手方に対して支払義務を負わないことや、既に支払済の金員も不当利得(相手方が法的に保有できるお金でないこと)に該当することを理由に返金請求をしましたが、全く話を聞かないという状態でした。
相手方は自分の理屈を一方的に展開するだけで、交渉の体をなさなかったため、訴訟の提起も検討いたしましたが、ご依頼者様のこれ以上関わりたくない、約1500万円の請求から解放されたのでこれで十分であるとの意向を受け、一応終件といたしました。
交際している男女間では、時に、無茶な理屈でお金を支払う義務を負うと思いこまされているケースがございます。
多くは同棲をしているケースであり、日常的に暴言や暴力を通じ、判断能力を奪ったうえ、周囲に相談できない状況を作り出して金銭を搾取し続けるというやり方です。
こういったケースとなると、本人も自分が悪いと思い込んでいることがあり、状況を改善することは容易ではありません。
今回のケースでは不審に思った親御さんが調べたことで発覚をいたしました。
頻繁にお金の無心をしてくる、不自然な痣がある、言動が不自然といったサインがありましたら、どんな小さなことでも構いませんので警察又は弁護士にお気軽にご相談ください。
*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)
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