会社の同僚である女性が好意を持っているかのような態度を取り続けたため、既婚者であるご依頼者様が不倫を希望するようなニュアンスの話をしたところ、
「会社に報告する、されたくなければ数百万円を払って欲しい」
と迫られたことから、弊所に相談。
ご相談時に既に一部金額を支払っており、さらに執拗に請求を受けていたことから、速やかに介入いたしました。
相手方に連絡をすると、あくまで自分はセクハラの被害者であるという主張を展開。
当方からは、不愉快な思いをさせたのかもしれないが、それでも慰謝料として数百万円は高額に過ぎること、ご依頼者様の意思としては一定額は払うが、それでも支払済みの金額だけ見ても高額なので一部を返金するよう申し入れました。
当初はかなり攻撃的であった相手方も少しずつ落ち着き、最終的には受領した金額の大部分を返金してくれました。
なお、合意書を取り交わしして、一切の貸し借りが存在しないことの確認と、接触禁止と口外禁止を約しました。
セクハラにならないよう、言動については慎重になるべきではありますが、相手方が過剰に反応したうえで高額な金銭を請求してくる事案もございます。
会社という場であり、事態が大きくなって立場が悪くなることを懸念して、言われるがままに示談金を支払う方もいらっしゃるようですが、いつまでもお金を請求され続けたという事案もございました。
仮に何らかの責任を負うことがあるとしても、その範囲は法的に見て適切な範囲に限定すべきですし、何より紛争の終局的な解決を図らなければなりません。
ご自身での対応に窮することがあれば、弁護士にお気軽にご相談ください。
*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)
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