【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男

風俗店で勤務する女性から、

お客さんとして店に来た男性から「生活を援助したい」という申し出があり、金銭を受領した。

しかしその後、「店を辞めろ」「自分と店の外で会え」などと迫られて困っている

というご相談を受け、弊所が介入いたしました。

男性の行為は、お金を貸したわけではありませんから「贈与契約」に該当いたします。

そのため、原則として返還を求めることはできません。

また、お客さんからお金を受け取った行為は、お店の従業員としての行為としては問題があるかもしれませんが(雇用主であるお店からは何らかの処分を受ける可能性もあります)、お客さんとの関係では法的に問題があるわけではありません。

当職からは上記の旨を男性に伝え、「お金を返すことはできないし、店を辞める義務はない、また店の外で会うことはできない」と話をしました。

男性の話を聞くと、

「最初は良心から援助を申し出たが、援助を続けるうちに、自分をもっと特別視してもらいたいという気持ちが強くなり、行き過ぎた行動に出てしまった」

とのことでした。

男性との間で、

  1. 今後接触をしないこと
  2. 第三者に口外しないこと
  3. 女性との貸し借りがないこと

以上を確認する合意書を取り交わして本件の対応を終えました。

今回のケースでは比較的冷静に話をすることができましたが、感情的になっている相手との話し合いはこじれることも多く、ストーカー化するなど事態が悪化していくこともございます。

お店に相談できず、またご家族にも相談できない事案である可能性が高く、自分一人で抱えているうちに、収拾がつかなくなるなんてことにもなりかねません。

風俗店やキャバクラなどの飲食店でお勤めのキャストの方で、お客さんである方と個人的なトラブルを抱えてしまったときには、早めに弁護士にご相談いただく方が良いかと思います。

 

*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)

*画像はイメージです(pixta)

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