無保険で死亡事故を起こした人の末路とは…加入しないリスクを弁護士が解説

自動車を保有する読者の皆さんはその殆どが任意保険に加入していることと思います。ところが、なかには「自分の運転技術に自信がある」などの理由から、無保険のままにする人がいると聞きます。

事故を起こさなければ保険に加入する必要もありませんので、理にかなっているとも言えますが、高いリスクが潜んでいます。とくに死亡事故を起こした場合は、取り返しのつかないことになるようです。

弁護士法人エースの竹内省吾弁護士に無保険で自動車を運転するリスクを解説していただきました。

 

無保険にはどんなリスクがある?

竹内弁護士:「無保険で死亡事故を起こしてしまった場合には、

・莫大な賠償金(被害者にもよりますが、数千万円から1億円を超える場合も)を基本的には(=裁判で判決に至った場合には)一括して支払わなければならない。和解して分割になった場合でも、長期多額となる。

・事故態様によっては、破産免責が認められないこともある。

・賠償ができないので、刑事処分上でも、情状で不利となる。

・判決に至った場合には、強制執行を受けることもありうる。

といったことが考えられます」

 

加害者が負担する

竹内弁護士:「また、「無保険」といっても、自賠責保険と任意保険両方があり、自賠責保険に加入していれば、最低限の額(死亡の場合には上限3,000万円)が自賠責から支払われます。

加入していない場合には、政府補償事業を被害者が利用すれば自賠責と同様の賠償は受けられますが、政府補償事業から加害者に求償が可能ですので、加害者はこれを負担しなければなりません。

私が担当した事例では、被害者側ですが、加害者が任意保険の加入をしていない場合には、直接加害者本人に請求し、訴訟等をしていくことになります。訴訟で勝ったとしても、加害者に資力がなければ、泣き寝入りとなります」

 

保険の加入を

無保険による死亡事故は加害者はもちろん、被害者の遺族にも多大な迷惑をかけます。入ったほうがよいのは間違いありません。

 

*取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人エース。企業法務・交通事故・不倫問題・残業代請求をはじめ、多岐分野に対応。弁護士とパラリーガルの緊密な連携により最短ルートで最善の解決へ。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

竹内 省吾 たけうちしょうご

弁護士法人エース

東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル901

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