日本では会社内で出世から外れ、閑職に追いやられた社員を『窓際』と呼ぶことがあります。「ある意味勝ち組」との声もありますが、仕事をするなら「第一線で」と考えている人にとっては屈辱でしかないでしょう。
仮に自分の仕事に自信を持ち、実際に結果も出しているとしたら、『窓際』にされてしまったことについて、異議を唱えたくなるはず。
しかし会社の決定ですから、いかなる理由があろうとも覆すことはできない気もします。不当性を訴えることはできるのでしょうか?センチュリー法律事務所の佐藤宏和弁護士に伺いました。
■単に窓際というだけで不当性を訴えるのは難しい
佐藤弁護士:「窓際に追いやられた時点で、その配置転換が法的に有効か否かという問題があります。
原則として、締結した労働契約が職種限定でない場合は、会社側の配置転換に関する裁量は大変広いため、その配置転換が会社側の不当な目的に基づくことが証明可能な場合や、配置転換によって受ける不利益が著しいなど、極めて例外的な場合でない限り、配置転換は有効とされます。
したがって、単に『窓際』だというだけで、これを『不当』だと訴えるのはかなり難しいです。」
■例外的に認められることもある
佐藤弁護士:「一部の裁判例には、配置転換前後の職種の系統が全く異なる場合に、会社側の裁量を狭く解釈した事例もありますので、どんな場合でも不当にならないというわけではありません。
最近の裁判例では、営業から電話アポイント専任、さらにはシュレッダー係に配置転換されたケースで、訴訟を通じて配置転換の撤回を含む和解が成立した事例もあります。
以上から、『窓際』にされたことを『不当』だと訴えるのはかなり難しいが、例外的に認められる場合もあるというところです。
さらに考えるべきことは、単に『窓際』にされただけでなく、基本給が大幅に減額されたなどの事情があれば、配置転換の無効を争うよりも、基本給の減額自体を『不当』だと争う方が、認められる可能性が高いと言えます。」
自分が窓際にされたことについて不満に思っている場合は、自分の置かれている立場が『例外』に値するかを検証してみましょう。
*取材協力弁護士:センチュリー法律事務所 佐藤 宏和(東京弁護士会所属。米国公認会計士(未登録)の資格所持。不当解雇や残業代請求などの労働問題を得意とする。業務内容や社内の力関係を理解し、膨大な事実の中から法律上意味のある事実を見つけ出し、事件をスピード解決へと導くことに重きを置いています。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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