かつては公共交通機関などでも吸うことができたタバコですが、昨今は禁煙が当たり前となっており、喫煙者は肩身の狭い思いをしています。
企業でも社員の健康を守るため、禁煙を促すことがあるようです。なかには、喫煙をしない社員に対し、優遇措置をとる会社もあると出ていると聞きます。
ある会社では『禁煙手当』なるものが存在し、「これからタバコを一切吸わない」という誓約書に署名捺印することで、月1万円が支給されるそう。
非喫煙者にとっては嬉しい制度ですが、喫煙者としては同じ社員であるにもかかわらず『タバコを吸う』というだけで収入に差をつけられるのは納得できず、不当性を訴えたくなってしまいます。
このような「タバコ手当」は法的に問題ないのか。センチュリー法律事務所の佐藤宏和弁護士に伺いました。
Q.企業で導入されている「タバコ手当」。法的問題はない?
A.問題ありません
佐藤弁護士:「法的に全く問題ないと思います。対象者を限定しているわけではなく、全ての従業員を対象に、一定のルールに従うことと引き換えに手当を支給するのは、労働契約上の特約を締結することに他なりません。
労働契約上の特約に基づいて会社が手当を支給することは、会社が単に契約上の義務を履行しているにすぎません。
もっとも、禁煙を止めた従業員から過去に支給した手当を返還するよう求めるのは、損害賠償の予定を禁じる労基法の規定に抵触する可能性があります。手当の支給事由が消滅したとして支給停止に留めるのが良いと思われます」
喫煙者にとっては少々納得がいかないかもしれませんが、タバコ手当は『合法』。受け取りたいなら、タバコを止めるしかないようですね。
*取材協力弁護士:センチュリー法律事務所 佐藤 宏和(東京弁護士会所属。米国公認会計士(未登録)の資格所持。不当解雇や残業代請求などの労働問題を得意とする。業務内容や社内の力関係を理解し、膨大な事実の中から法律上意味のある事実を見つけ出し、事件をスピード解決へと導くことに重きを置いています。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています
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