満員の通勤電車に乗っているとき、イライラや疲労感を感じながらも、男性ならば頭の片隅に「痴漢冤罪に巻き込まれたら……」といったことを考えている方が多いかと思います。
もし痴漢冤罪にあったらどのような対応をとるのが良いのでしょうか。今回は、痴漢冤罪事件に巻き込まれた場合の対処法について説明したいと思います。
■痴漢冤罪にあったら「とりあえず逃げる」は正しいか?
ネット上では、痴漢冤罪にあったら、相手に自分の名刺を渡して走って逃げるべきだといった記事を目にします。確かに、走って逃げればその場で逮捕されることはないでしょう。
しかし、その場では逮捕されることはなくても、後日、逮捕状に基づき通常逮捕される可能性が高いので、走って逃げてもその場にとどまっていても逮捕される、という結論に違いはないと考えます。
さらに、裁判になった場合、何か後ろめたいことがあったから逃げたのではないかという悪印象を裁判官に抱かれる危険性もあります。
また、走って逃げたということから罪証隠滅の危険性があるということで、保釈請求が却下される可能性も高まります。
そのため、痴漢冤罪にあった場合、走って逃げるという方法はとるべきではないと考えます。
■痴漢冤罪にあったらどうすべきか?
痴漢冤罪にあったら、その場にとどまったうえで、弁護士が到着するまでは何も話さないと黙秘し続けるべきです。
そして、弁護士が到着したら、弁護士から黙秘権などの権利の説明を受けたうえで、身の潔白を主張してください。
なお、各弁護士会では「当番弁護士」という無料で弁護士の派遣を受けられる制度があるので、駅員等に頼んで弁護士会に電話してもらい、当番弁護士を派遣するよう依頼するのがよいでしょう。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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