評論家の池田信夫氏がインターネット上で発信した表現に対し、弁護士の伊藤和子氏が名誉毀損等を理由とする損害賠償を求めた裁判につき、平成28年11月24日、東京地方裁判所で判決が言い渡されました。
裁判を担当した手嶋あさみ裁判長は、伊藤弁護士に対する名誉毀損等が成立することを認めて、約57万円を支払うよう池田氏に命じました。
■「スラップ訴訟」とは何か?
池田氏は、伊藤氏が提起したこの裁判に関し、自身のブログ記事「伊藤和子のスラップ訴訟について」で、
「このように他人を脅迫して言論を封殺するための訴訟をスラップ訴訟(Strategic Lawsuit Against Public Participation)と呼ぶ。こういう訴訟を許すと、ネット上の言論に対する萎縮効果が大きい。まして「人権派」を自称する弁護士がこのような人権侵害を行なうことは弁護士の職業倫理に反するので、彼女が訴訟を撤回しなければ、弁護士懲戒請求も検討する。」
などと批判していました。
「スラップ訴訟」とは、ウィキペディアでは
「大企業や政府などの優越者が、公の場での発言や政府・自治体などの対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者や個人・市民・被害者に対して、恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こす訴訟である。」
と説明されているように、本来、「大企業等の経済的・社会的に個人を圧倒する力を持つ存在」が、「個人」に対しておこなうものを指します。
伊藤氏が池田氏に対して提起したような、「個人」が「個人」に対しておこなう訴訟は、(訴えを提起した個人が高い社会的地位にあるといった例外を除けば)スラップ訴訟にはあたらないと考えるべきでしょう。
訴えられた方が、(本来はそうでないのに)「スラップ訴訟だ」という言葉で非難することは、「正当な被害の救済」を妨げるという(負の)効果を生じさせるものだと思います。
なお、伊藤弁護士は、池田氏が「スラップ訴訟だ」と非難したことに対して、自身のブログ記事「【ご報告 池田信夫氏を名誉棄損で提訴しました】」で、
「この訴訟はスラップ訴訟に該当しないことは明らかです。不当な名誉棄損を受けた個人が裁判手続きを通してこれを是正することは、個人の基本的人権であり、憲法でも“裁判を受ける権利”として保障されています。訴訟による法的解決自体を糾弾する姿勢にははなはだ疑問です。」
と述べています。私も同感です。
■名誉毀損が成立するために必要な要素とは?
ところで、池田氏は「スラップ訴訟だ」などと伊藤氏を非難しながら、裁判においては、自分が投稿した記事が「真実であること」について、何ら主張立証をしなかったそうです。
名誉毀損とは、不特定多数に向けて、人の社会的評価を低下させるに足る事実を摘示(または、意見ないし論評を表明)することです。
しかしながら、摘示された事柄(意見ないし論評の表明の場合は、前提とされた事柄)が、
(1)公共の利害に関わる事実であること
(2)専ら公益を図る目的であったこと
(3)真実であること(または真実であると信じたことに相当の理由があること)
という要件を満たす(と表現者が主張立証した)場合には、違法性が阻却され、名誉毀損は成立しません。
これは、一定の要件を満たす場合には、名誉毀損にあたる表現であっても法的な責任を負わないとすることで、「表現の自由」の保障と、表現によって人格権(名誉権)を侵害された者の救済とのバランスを図ったもの、と理解されています。
しかるに、名誉毀損にあたる表現について池田氏が「真実であること」を主張も立証もしなかったということであれば、違法性が阻却されることはなく、名誉毀損が成立するということになりますね。
*著者:弁護士 櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)
【参考】
池田信夫氏ブログ:伊藤和子のスラップ訴訟について
伊藤弁護士ブログ:【ご報告 池田信夫氏を名誉棄損で提訴しました】
【画像】
*Andrey_Popov / Shutterstock
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